○栄町地域公共交通会議設置要綱

平成29年11月1日

告示第57号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、栄町における公共交通需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項並びに地域公共交通計画(同法第5条第1項に規定する地域公共交通計画をいう。以下同じ。)の作成及び実施等に関し必要となる事項を協議するため、栄町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(令4告示74・一部改正)

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の実情に応じ、住民の生活に必要な乗合旅客運送の確保・態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域公共交通計画の作成及び実施等に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(令4告示74・一部改正)

(委員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 町長又はその指名する職員

(2) 栄町を営業区域に含む一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(3) 栄町を営業区域に含む一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(4) 一般旅客自動車運送事業者により組織された団体の代表者又はその指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者又はその指名する者

(6) 鉄道事業者の代表者又はその指名する者

(7) 住民の代表者

(8) 関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する者

(9) 千葉県の関係行政機関の職員

(10) 成田警察署長又はその指名する者

(11) 印西警察署長又はその指名する者

(12) 学識経験を有する者その他の交通会議の運営上必要と認められる者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(令元告示21・令4告示74・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 前各項の規定にかかわらず、第2条各号に掲げる事項の内容が軽微であること、会議を招集する時間的余裕がないことその他のやむを得ない事由により会議を招集する必要がないと交通会議が認めるときは、書面をもって協議することにより、会議の議決に代えることができる。

5 会議は原則として公開とする。

6 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、交通政策主管課に通報窓口を設置する。

(令4告示74・一部改正)

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、交通政策主管課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年7月5日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 この告示の施行後最初に栄町地域公共交通会議の委員となる者の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、令和元年11月29日までとする。

(令和4年9月9日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 この告示の施行後最初に栄町地域公共交通会議の委員となる者の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、令和6年7月27日までとする。

栄町地域公共交通会議設置要綱

平成29年11月1日 告示第57号

(令和4年9月9日施行)