○特別の形態によって勤務する必要のある栄町職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則

平成29年9月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある栄町職員(栄町消防署及び栄町教育委員会に勤務する職員を除く。以下「特別勤務職員」という。)の週休日及び勤務時間(休憩時間も含む。以下別表において「週休日等」という。)の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則23・一部改正)

(週休日の割振り等)

第2条 特別勤務職員の週休日等の割振りは、別表に掲げるとおりとする。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第23号)

この規則は、令和4年1月6日から施行する。

(令和5年2月24日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(特別の形態によって勤務する必要のある栄町職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第11条の規定による改正後の特別の形態によって勤務する必要のある栄町職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則の規定を適用する。

別表(第2条)

(令3規則23・全改、令5規則11・一部改正)

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

子育て包括支援室に勤務する特別勤務職員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

日曜日及び月曜日

ドラムの里に勤務する特別勤務職員

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の範囲内において特別勤務職員ごとに定める1時間

月曜日及び1週間について特別勤務職員ごとに定める1日

備考 特別勤務職員のうち定年前再任用短時間勤務職員等(条例第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)に係る週休日等の割振りについては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間の割振り 1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内とする。

(2) 週休日の割振り 次の区分に応じ、それぞれに定める日とする。

ア 子育て包括支援室 日曜日及び月曜日並びに火曜日から土曜日までの5日間のうち子育て包括支援室に勤務する定年前再任用短時間勤務職員等ごとに定める1日、2日、3日又は4日

イ ドラムの里 月曜日及び4週間についてドラムの里に勤務する定年前再任用短時間勤務職員等ごとに定める8日、12日、16日又は20日

特別の形態によって勤務する必要のある栄町職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則

平成29年9月18日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)