○栄町産後ケア事業実施規則

平成29年9月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定に基づき行う産後ケア事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則9・全改)

(対象者)

第2条 産後ケア事業の対象者は、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する産婦等であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為を必要とする産婦等を除く。

(1) 出産後に心身の不調又は育児不安等がある状態であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に支援の必要があると町長が認める状態であること。

(事業内容)

第3条 産後ケア事業において行う支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 産婦の保健指導、乳房管理等の支援

(2) 乳児の保健指導、もく浴等の支援

(3) 育児に関する助言及び相談支援

(実施施設及び委託)

第4条 産後ケア事業は、病院、診療所、助産所等の施設であって、町長が適切な事業運営を確保することができると認めたもの(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

2 町長は、産後ケア事業を実施施設の設置者に委託するものとする。

(実施施設の基準)

第5条 実施施設は、次の各号に掲げる基準を全て満たすものとする。

(1) 産婦等が安全かつ快適に宿泊できる居室を備えていること。

(2) 助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)を24時間体制で1人以上配置していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める基準に適合していること。

(事業の実施方法)

第6条 産後ケア事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により実施するものとする。

(1) 宿泊型 産婦等を実施施設に宿泊させる方法

(2) デイケア型 産婦等を実施施設に通所させる方法

(3) 訪問型 実施施設から助産師等を産婦等の自宅に派遣する方法

(利用期間)

第7条 産後ケア事業を利用できる期間は、次のとおりとする。

(1) 宿泊型 出産後1年未満の期間(出産に伴う入院期間を除く。次号において同じ。)とし、7日以内とする。

(2) デイケア型及び訪問型 出産後1年未満の期間とし、併せて7日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が産婦等の状況により引き続き産後ケア事業の利用が必要であると認めるときは、利用できる期間を延長することができる。

(令3規則9・一部改正)

(利用の申請等)

第8条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。

2 申請者は、産後ケア事業を利用しようとする日(以下「利用希望日」という。)の1か月前までに、栄町産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、申請者の世帯が次の各号に掲げる世帯の区分に該当するときは、利用申請書に当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が公簿等により当該各号に掲げる書類の内容を確認することについて、当該申請者及び当該申請者以外の者で当該申請者と同一の世帯に属するものが同意をしたときは、当該同意に係る当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者がいる世帯(別表において「被保護世帯等」という。) 被保護世帯等であることを証する書類

(2) 利用日の属する年度の当該年度分(4月1日から6月末日までの期間に当該申込みをしようとする場合にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)を課されている者がいない世帯(前号に掲げる世帯を除く。別表において「非課税世帯」という。) 当該日の属する年度の当該年度分の世帯全員の市町村民税が非課税であることを証する書類

4 前2項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない事情により利用申請書又は当該利用申請書に添付すべき書類を提出することができないときは、この限りでない。

5 前項の場合において、同項の事情がなくなったときは、遅滞なく、第3項に規定する書類を町長に提出しなければならない。

6 町長は、第2項の規定による利用申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、承認の可否を決定し、栄町産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(産後ケア事業の利用に係る連絡等)

第9条 前条第6項の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用希望日の3日前までに、当該承認に係る産後ケア事業の利用について実施施設に連絡しなければならない。

(利用者負担金)

第10条 産後ケア事業を利用した者は、別表に定める利用者負担金を、第4条第2項の規定により委託を受けた実施施設に支払うものとする。

(利用の承認の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すものとする。

(1) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 利用者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用者から利用の中止の申出があったとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(報告等)

第12条 委託を受けた実施施設は、毎月の初日から末日までの産後ケア事業の利用状況について、栄町産後ケア事業利用状況報告書(別記第3号様式)に必要な事項を記載の上、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月3日から施行する。

(準備行為)

2 栄町産後ケア事業の周知その他当該事業を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年7月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町産後ケア事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用者負担金について適用し、同日前の利用に係る利用者負担金については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町産後ケア事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用者負担金について適用し、同日前の利用に係る利用者負担金については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条)

(令4規則14・全改)


利用者負担額

世帯区分

事業の種類

被保護世帯等

非課税世帯

その他の世帯

事業内容

利用単位

宿泊型

1泊2日

0円

0円

1,500円

2泊目以降1泊につき

0円

0円

1,500円

デイケア型

1日

0円

0円

500円

訪問型

1回

0円

0円

520円

(令3規則9・令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町産後ケア事業実施規則

平成29年9月28日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)