○栄町地域支援事業に関する利用料条例施行規則

平成29年12月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町地域支援事業に関する利用料条例(平成29年栄町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料の納入通知)

第2条 町長は、条例第2条の規定により利用料を徴収するときは、当該月分の利用料の額を地域支援事業に関する利用料納入通知書(別記第1号様式)により条例別表地域支援事業の欄に規定する事業(以下次条において「地域支援サービス」という。)の利用を申し出た者(次条及び第4条において「利用者」という。)に通知するものとする。

(利用料の納入期限)

第3条 前条の規定による通知を受けた利用者は、地域支援サービスを受けた月の翌月の末日(以下この条において「支払期限日」という。)までに利用料を納入しなければならない。ただし、当該支払期限日が金融機関の休業日に当たるときは、町長が別に定める日までに納入しなければならない。

(利用料の減免等)

第4条 利用者は、条例第4条の規定により利用料の減免を受けようとするときは、地域支援事業に関する利用料減免申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による利用料の減免に係る申請書の提出があったときは、減免の要否を決定し、地域支援事業に関する利用料減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(サービスの内容)

第5条 条例別表サービス内容の欄に規定するその他規則で定めるものは、別表第1のとおりとする。

(サービスの単価)

第6条 条例別表利用料の額(月額)の欄に規定する町長が別に定めるサービス単価は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条)

地域支援事業

内容

第1号訪問事業

日常生活上の支援であり、次の掲げるもののうち適切なケアマネジメントに基づき必要と認められたもの

・清掃及び整理整頓(居室内、卓上、トイレ等の清掃等)

・ゴミ出し

・洗濯(洗濯、物干し、取り入れ、収納、アイロンがけ等)

・ベッドメイク(シーツ交換、布団カバーの交換等)

・衣類の整理(夏服及び冬服の入れ替え等)

・被服の修理(ボタン付け、破れの補修等)

・一般的な調理及び配下膳

・日常品の買い物(内容の確認、品物・釣銭の確認を含む)

・薬の受け取り

・その他必要な日常生活上の支援

第1号通所事業

日常生活上の支援であり、次の掲げるもののうち適切なケアマネジメントに基づき必要と認められたもの

・健康状態の確認

・介護予防に資する体操

・レクリエーション

・生活等に関する相談及び助言

・送迎

・その他必要な日常生活上の支援

別表第2(第6条)

地域支援事業

サービスを受ける被保険者の区分

単価(月額)

第1号訪問事業

週1回利用する者

10,510円

週2回利用する者

21,020円

週3回以上利用する者

33,340円

第1号通所事業

事業対象者又は要支援1である者

14,820円

要支援2である者

30,390円

1 「事業対象者」とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。

2 「要支援1」及び「要支援2」とは、介護保険法第7条第2項の支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分をいう。

3 単価は利用者1人当たりの金額とする。

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栄町地域支援事業に関する利用料条例施行規則

平成29年12月28日 規則第18号

(平成29年12月28日施行)