○栄町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則
平成29年12月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に基づく栄町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「運営規程」とは、改正省令による改正前の基準省令(以下第4条において「改正前基準省令」という。)第26条又は第101条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程をいう。
(1) 改正省令 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)
(2) 基準省令 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)
3 前各項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則において使用する用語の例による。
(1) 旧介護予防訪問介護に相当するサービス 次に掲げる書類
ア 栄町訪問介護相当サービス事業所の指定に係る記載事項調書
イ 栄町訪問介護相当サービス事業所の指定申請に係る必要書類一覧表
ウ 申請者の登記事項証明書又は履歴(現在)事項全部証明書
エ 事業所の平面図
オ 事業所の外観及び内部の様子がわかる写真
カ 当該申請に係る事業に係る設備・備品一覧表
キ サービス提供責任者の経歴書
ク 運営規程
ケ 利用者の苦情解決措置概要書
コ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
サ 従業者の資格者証の写し
シ 就業規則
ス 職員配置状況表
セ 誓約書
ソ 事業所の管理者名簿
タ 決算書又は預金通帳の写し
チ 当該申請に係る事業に係る事業計画書
ツ 当該申請に係る事業に係る収支予算書
テ 当該申請に係る事業を行う建物の賃貸借契約書
ト 当該申請に係る事業において発生した損害賠償事案に対応するための損害賠償保険証書の写し
ナ その他指定に関し町長が必要と認める書類
(2) 旧介護予防通所介護に相当するサービス 次に掲げる書類
ア 栄町通所介護相当サービス事業所の指定に係る記載事項調書
イ 栄町通所介護相当サービス事業所の指定申請に係る必要書類一覧表
ウ 申請者の登記事項証明書又は履歴(現在)事項全部証明書
エ 事業所の平面図
オ 事業所の外観及び内部の様子がわかる写真
カ 当該申請に係る事業に係る設備・備品一覧表
キ 当該申請に係る事業において使用する車両の写真及び自動車検査証の写し
ク 運営規程
ケ 利用者の苦情解決措置概要書
コ サービス提供実施単位一覧表
サ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
シ 従業者の資格者証の写し
ス 就業規則
セ 職員配置状況表
ソ 誓約書
タ 事業所の管理者名簿
チ 決算書又は預金通帳の写し
ツ 当該申請に係る事業に係る事業計画書
テ 当該申請に係る事業に係る収支予算書
ト 当該申請に係る事業を行う建物の賃貸借契約書
ナ 当該申請に係る事業において発生した損害賠償事案に対応するための損害賠償保険証書の写し
ニ 建物安全性等調査票
ヌ その他指定に関し町長が必要と認める書類
(令元規則5・一部改正)
(指定基準)
第4条 省令第140条の63の6の市町村が定める基準は、改正前基準省令第2章第1節から第5節までの規定及び第7章第1節から第5節までの規定に定める基準とする。
(指定の決定等)
第5条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の可否について決定しなければならない。
(指定の有効期間)
第6条 省令第140条の63の7の市町村が定める期間は、6年とする。
(変更等の届出)
第7条 指定事業者は、当該指定に係る省令第140条の63の5第1項各号(第3号、第6号及び第9号から第11号までを除く。)に掲げる事項に変更があったとき、又は休止した第1号事業を再開したときは、その廃止し、又は再開した日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第1号通所事業の利用者の定員の増加 従業者の勤務体制及び勤務形態がわかる書類
(2) 指定事業者に係る管理者の変更誓約書
4 指定事業者は、第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、指定第1号訪問事業・第1号通所事業廃止(休止)届出書(別記第6号様式)により、その廃止又は休止の日の1月前までに、町長に届け出なければならない。
(令元規則5・一部改正)
(指定事業者の指定の更新の申請)
第8条 法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請は、第1号訪問事業指定事業者・第1号通所事業指定事業者指定更新申請書(別記第7号様式)により行うものとする。
(指定の更新の決定)
第9条 町長は、前条の規定による指定の更新の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の更新の可否について決定しなければならない。
(指定の取消し等)
第10条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消すときは、第1号訪問事業指定事業者・第1号通所事業指定事業者指定取消通知書(別記第10号様式)により、当該指定事業者に通知するものとする。
2 町長は、法第115条の45の9の規定により指定の全部又は一部の効力を停止するときは、期間を定めて第1号訪問事業指定事業者・第1号通所事業指定事業者指定効力停止通知書(別記第11号様式)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(公示等)
第11条 町長は、法第115条の45の3第1項の指定をしたとき、省令第140条の62の3第2項第4号の規定により第1号事業の廃止の届出があったとき又は法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、若しくは期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 当該指定事業者の名称
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定をし、第1号事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) 第1号事業の種類
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定等年月日
(4) 事業開始等年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、栄町総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定により指定事業者の指定の申請をしようとする者が法第70条第1項の規定に基づき指定居宅サービス事業に係る指定訪問介護事業者若しくは指定通所介護事業者の指定を受けている場合又は法第78の2条第1項の規定に基づき指定地域密着型サービス事業に係る指定地域密着型通所介護事業者の指定を受けている場合において、既に都道府県知事又は町長に提出している書類の内容に変更がないときは、当分の間、当該書類の写しに指定訪問介護事業者若しくは指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の決定を受けた旨の通知の写しを添付することで、第3条第1項各号に規定する書類の添付があったものとみなす。
3 この規則の施行前になされた指定事業者の指定は、この規則に基づきなされたものとみなす。
附則(令和元年7月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の栄町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則の規定により調製した用紙は、施行日から令和元年8月30日までの間、所用の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
(令元規則5・令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)