○栄町中高層建築物指導要綱

平成30年3月12日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、中高層建築物を建築しようとする場合において、近隣住民との紛争防止等のための必要な事項を定めることにより、もって良好な生活環境の保持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中高層建築物 別表の地域等の欄に掲げる地域等において、それぞれ対象建築物の欄に掲げる建築物をいう。

(2) 建築主 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第16号に規定する建築主をいう。

(3) 近隣住民 冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までの間において、中高層建築物によって日影となる部分が生じる建築物及び敷地(建築物の敷地に限る。)を所有する者並びに当該建築物に居住する者をいう。

(近隣住民に対する説明等)

第3条 建築主は、中高層建築物を建築しようとする時は、あらかじめ建築基準法第6条第1項の規定による申請を行う前に、建築しようとする敷地内において近隣住民から見やすい場所に標識板(別記第1号様式)を設置するよう努めなければならない。

2 前項の場合において、建築主は、近隣住民に対して建築計画(中高層建築物の建築の工期、工事概要等に関する計画をいう。)を説明し理解を得るよう努めなければならない。

3 建築主は、第1項の標識板を建築基準法第89条第1項の規定による確認があった旨の表示を行うまでの間設置するものとする。

(報告)

第4条 建築主は、前条第2項の規定による近隣住民に対する説明の経過及び結果について、報告書(別記第2号様式)により町長に報告するものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条第1号)

地域等

対象建築物

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

田園住居地域

地上3階以上の建築物又は軒の高さが7mを超える建築物

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

高さが10mを超える建築物

近隣商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

市街化調整区域

高さが15mを超える建築物

商業地域

高さが20mを超える建築物

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栄町中高層建築物指導要綱

平成30年3月12日 告示第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成30年3月12日 告示第9号