○栄町消防火災予防施行規程

平成30年10月11日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、政令、省令及び条例の規定による消防長の権限に属する事務の取扱い及び消防長が指定し、又は承認する事項について定めるものとする。

(定義等)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(3) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

2 この告示で使用する用語は、法、政令、省令及び条例で使用する用語の例による。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第3条 政令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければならない消防長が指定する防火対象物の指定)

第4条 政令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定)

第5条 省令第12条第1項第8号ハ(省令第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により消防長が指定する防火対象物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物

(2) 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上の特定防火対象物

(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の特定防火対象物

(連結送水管の主管の内径の特例に係る防火対象物の指定等)

第6条 省令第30条の4第1項の規定による消防長が指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設けるすべての階が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(共同住宅に限る。)の用途に供されるもの

(2) スプリンクラー設備が政令第12条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているもの

2 省令第31条第5号ロの規定による消防長が指定する防火対象物は、政令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物(放水口が設置されているすべての階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物を除く。以下この項において同じ。)とし、当該防火対象物における放水圧力は、1メガパスカルとする。

3 省令第31条第6号イ(ロ)の規定による消防長が指定する水頭(省令第31条第6号イに規定する高さを超える階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物に係るものを除く。)は、100メートルとする。

4 第1項及び第2項に規定する防火対象物に設置する連結送水管にあっては、当該防災対象物を設置する者は、送水口付近の見やすい箇所に「高圧仕様型」と表示した標識を設けるとともに、当該箇所に必要事項を併せて表示するものとする。

(無線通信補助設備の周波数帯の指定)

第7条 省令第31条の2の2第1号の規定による消防長が指定する周波数帯は、260メガヘルツ帯及び400メガヘルツ帯とする。

(必要な知識及び技能を有する者)

第8条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が指定する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者として消防長が認めるものとする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第24条第1項に規定する特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又は同規則第35条のボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる電気主任技術者の免状を有する者(以下「電気主任技術者」という。)

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項の電気工事士の免状を有する者(以下「電気工事士」という。)

2 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が指定する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者として消防長が認めるものとする。

(1) 電気主任技術者

(2) 電気工事士

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人全日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する消防長が指定する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者として消防長が認めるものとする。

(避雷設備の位置及び構造に係る日本工業規格の指定)

第9条 条例第16条第1項の規定により消防長が指定する日本工業規格は、JISA4201―1992とする。

(喫煙等の禁止場所の指定等)

第10条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所は、次の各号に掲げるものとする。ただし、当該場所に政令第1条の2第2項で規定する政令別表第1に掲げる各項の用途に供される部分とみなされる従属的な部分がある場合は、当該部分を政令別表第1各項の用途としてこの規定を適用する。

(1) 喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席(屋外に設けられた客席及び観覧場の客席(客席部分の床がすべて不燃材料で造られたものに限る。)を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(以下「キャバレー等」という。)の舞台又は更衣室

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場の売場、展示部分又は公衆の出入りする場所

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける場所

 自動車車庫又は駐車場であって、駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上にあっては300平方メートル以上のもの

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。)

(2) 火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所

 劇場等の公衆の出入りする場所

 キャバレー等において公衆の出入りする場所

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で旅客の乗降又は待合の用に供する建築物

(消防長が定める大規模な屋外催しの要件)

第11条 条例第42条の2第1項の消防長が定める要件は、1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、催しを主催する者が出店を認める露店等の計画数が100店舗を超える規模の催しとする。

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるとう道等の指定等)

第12条 条例第45条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定するとう道、共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)その他これらに類する地下の工作物(以下「指定とう道等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) とう道その他これらに類する地下の工作物であって、その長さ(とう道と地下の工作物が接触するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝並びに共同溝に接続するとう道及び地下の工作物

(3) 前2号に規定するもののほか、消防長が特に必要と認めるとう道等

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、指定とう道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更とする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、消防長がした事務の処理その他の行為は、この告示の施行後の相当規定により消防長がした事務の処理その他の行為とみなす。

栄町消防火災予防施行規程

平成30年10月11日 消防本部告示第1号

(平成30年10月11日施行)