○栄町風しんワクチン接種費用の助成に関する要綱

平成30年12月27日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦(妊娠中の女子をいう。以下同じ。)の風しんの罹患及びその罹患に起因する先天性風しん症候群の発生を予防するため、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予防接種に要した費用(以下「接種費用」という。)の一部について助成金を支給することにより、予防接種を受けやすい環境の整備を図り、もって町民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(令5告示25・一部改正)

(助成対象者)

第2条 この要綱に定める助成金(以下単に「助成金」という。)の支給を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、栄町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。)に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を希望する女子

(2) 妊娠を希望する女子の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(3) 妊婦健診等で風しん抗体価が低いと確認された妊婦の配偶者

(平31告示24・令2告示34・令3告示35・令4告示58・令5告示25・一部改正)

(助成対象接種回数)

第3条 助成金の支給の対象となる予防接種の回数は、助成対象者1人につき1回とする。

(助成金の支給額)

第4条 助成金として支給する額は、次の各号に掲げるワクチンの種類の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 乾燥弱毒生風しんワクチン 3,000円

(2) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン 5,000円

(助成金の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、予防接種を受けた日から2年を超えない日までに、栄町風しんワクチン接種費用助成金支給申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 接種費用の領収書又はその写し

(2) 予防接種を受けた医療機関の名称及び所在地並びに年月日並びに接種したワクチンの種類を証する書類

(3) 風しん抗体検査の受検結果又はその写し

(4) 預金通帳の写しその他の助成金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(令5告示25・一部改正)

(助成金の支給)

第6条 町長は、前条の規定による栄町風しんワクチン接種費用助成金支給申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を支給することが適当と認めるときは、その旨の決定をし、同項の助成対象者に助成金を支給するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、助成金を支給することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、前条の助成対象者に対し、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第24号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第34号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日告示第58号)

この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町風しんワクチン接種費用の助成に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に予防接種(改正後の要綱第1条に規定する予防接種をいう。以下同じ。)を受けた者について適用し、同日前に予防接種を受けた者については、なお従前の例による。

(令5告示25・一部改正)

画像

栄町風しんワクチン接種費用の助成に関する要綱

平成30年12月27日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成30年12月27日 告示第66号
平成31年4月1日 告示第24号
令和2年4月1日 告示第34号
令和3年4月1日 告示第35号
令和4年6月28日 告示第58号
令和5年3月31日 告示第25号