○栄町危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、危険コンクリートブロック塀等の除却を行う者に対し、予算の範囲内で栄町危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地震による危険コンクリートブロック塀等の倒壊等の被害から町民の生命及び身体を保護するとともに、町民の住環境の向上を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路等 一般の交通の用に供する道であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する道路

 法第42条第2項に規定する道路

 法第43条第2項各号の規定により特定行政庁が許可した建築物に係る空地

 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める道又は空地

(2) 危険コンクリートブロック塀等 道路等に接したコンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀及び門柱(これらの下部に設置された基礎及び擁壁を含む。)であって、地震により倒壊した場合において、当該道路等の通行を妨げ、通行者の避難を困難とするおそれがあるものとして町長が認めたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、栄町の区域内に所在する危険コンクリートブロック塀等の除却を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 危険コンクリートブロック塀等を所有している者

(2) 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がない者

(3) 補助対象事業が土地又は建物の販売を目的として行うものでない者。

2 前項の規定にかかわらず、既に補助金の交付を受けた者は、対象としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる者が行う危険コンクリートブロック塀等の除却を行う事業とする。

(1) 栄町の区域内に本店を有する法人たる事業者(第3号において「法人事業者」という。)

(2) 栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する個人たる事業者(次号において「個人事業者」という。)

(3) 法人事業者、個人事業者又は法人事業者及び個人事業者で構成される組合

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、危険コンクリートブロック塀等の横の長さ1メートル当たり10,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業に要する経費の合計額が100,000円を超えるときは、当該補助金の額は、100,000円とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業に着手する前に、栄町危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 危険コンクリートブロック塀等に関する図面

(2) 塀又は門柱の建築計画図(危険コンクリートブロック塀等の除却後に塀又は門柱を建築する計画がある場合に限る。)

(3) 危険コンクリートブロック塀等の所有者であることを証する書類

(4) 補助対象事業に係る契約書又は請書及び見積書の写し

(5) 補助対象事業に着手する前の施行予定箇所の写真

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、町長が別に定める日までにしなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは栄町危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不交付とする旨の決定をしたときは栄町危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金に係る工事の内容を変更し、又は当該工事を中止しようとするときは、栄町危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金工事変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認をしたときは、栄町危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金工事変更承認書(別記第5号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、交付決定を受けた補助金に係る工事が完了したときは、その完了後1月を経過した日又は当該交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、栄町危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の遂行状況の写真

(2) 補助対象事業の遂行に伴い発生した廃棄物の処分報告書

(3) 補助対象事業に要した費用の領収証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、必要な審査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、栄町危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金額確定通知書(別記第7号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、町長が別に定める日までに、栄町危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金交付請求書(別記第8号様式)に預金通帳の写しその他の補助金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象者に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、交付額確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(台帳の整備)

第14条 町長は、補助金の交付の状況、補助金の交付の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年6月1日から施行する。

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栄町危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第26号

(令和元年6月1日施行)