○栄町学校給食費預金口座振替収納事務取扱要綱

平成31年1月30日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、預金口座振替による学校給食費(以下「給食費」という。)の納付(以下「預金口座振替」という。)に関し、必要な事項を定め、その納付手続きの合理化及び納期内納付の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 預金口座振替をすることができる者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(栄町内に取りまとめ店のある金融機関及び町長が特に必要と認めた金融機関に限る。以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する、栄町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者又は扶養義務者(以下「保護者」という。)であって、当該金融機関の確認を得たものとする。

(指定預金口座)

第3条 預金口座振替の預金口座は、保護者の指定した普通預金又は当座預金のうち1口座とする。ただし、預金名義人の承諾があるときは、この限りでない。

(申込手続)

第4条 預金口座振替を希望する保護者は、学校給食費預金口座振替依頼書(別記第1号様式―1及び第1号様式―2)及び学校給食費預金口座振替納付書(別記第2号様式)を取扱金融機関に提出しなければならない。この場合において、当該取扱金融機関は、指定預金口座等記載事項を確認したときは、学校給食費口座振替納付届を教育委員会に提出しなければならない。

(停止手続)

第5条 預金口座振替をしている保護者が預金口座振替による納付を停止する場合は、学校給食費預金口座振替停止届(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育委員会は、当該保護者及び指定預金口座等記載事項を確認したときは、変動報告書(別記第4号様式)を取扱金融機関に提出しなければならない。

(振替手続)

第6条 教育委員会は、第4条後段の規定により取扱金融機関から提出された学校給食費預金口座振替納付届に基づき、振替金額を記載した学校給食費納入通知書(別記第5号様式)を取扱金融機関に送付し、給食費の振替を依頼する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、取扱金融機関から申し出があったときは、当該取扱金融機関と協議の上、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)による授受の方法により同項の規定による依頼をすることができる。

(振替日)

第7条 預金口座振替をする日(以下この条において「振替日」という。)は、栄町学校給食センターの管理運営に関する規則(昭和62年栄町教育委員会規則第1号)第8条第1項各号に掲げる日とする。ただし、振替日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。

2 取扱金融機関は、振替日に保護者が指定した預金口座から給食費の振替の手続きをするものとする。

(振替不能分の取扱い)

第8条 取扱金融機関は、前条第2項に規定する手続きをしたときは、学校給食費預金口座振替受入報告書(別記第6号様式)に必要事項を記載し、教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による報告があった場合において、給食費の振替が不能となった保護者があるときは、当該保護者に対してその旨を通知し、納付書により当該給食費を納付させるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、取扱金融機関と協議の上、同項の規定による報告を別に定める様式により行うことができる。

(取扱手数料)

第9条 取扱金融機関は、預金口座振替に係る取扱手数料を町長に請求するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る内容を確認し、取扱金融機関に対し、速やかに取扱手数料を支払うものとする。

3 取扱手数料の額及び請求の方法は、取扱金融機関と協議の上、別に定める。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、取扱金融機関と協議して教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 預金口座振替手続の周知、学校給食費預金口座振替依頼書及び学校給食費預金口座振替納付書の受理その他学校給食費の預金口座振替事務を実施するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

栄町学校給食費預金口座振替収納事務取扱要綱

平成31年1月30日 教育委員会告示第2号

(平成31年4月1日施行)