○栄町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月17日

条例第9号

(設置)

第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき譲与される森林環境譲与税について、森林の整備及びその促進に関する施策に要する資金に充てるため、栄町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、森林環境譲与税をもってこれに充てる。

2 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必用な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栄町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月17日 条例第9号

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月17日 条例第9号