○栄町移動式赤ちゃん休憩室貸出要綱

令和元年5月24日

告示第15号

(目的)

第1条 この要鋼は、栄町の区域内で開催されるイベント等(行事、研修会その他の集会又は催しものをいう。以下同じ。)を主催する団体に対して乳幼児の授乳やおむつ交換を行うためのスペース場所として、移動式赤ちゃん休憩室を貸し出すことにより、乳幼児を連れた保護者が安心してイベント等に参加できる環境づくりを推進し、もって栄町の子育て支援に資することを目的とする。

(移動式赤ちゃん休憩室)

第2条 この要綱による貸出し(以下「貸出し」という。)を行う移動式赤ちゃん休憩室は、別表のとおりとする。

2 移動式赤ちゃん休憩室は、その一部について、貸出しをすることはできない。

(対象団体)

第3条 貸出しを受けることができる団体(この条において「対象団体」という。)は、乳幼児を連れた保護者が参加できるイベント等を栄町の区域内で主催する団体とする。ただし、次の各号に掲げる事項に該当する団体及びイベント等を主催する団体は、対象団体としない。

(1) 特定の政治、思想又は宗教の活動を目的としていること。

(2) 法令又は公序良俗に反すること。

(3) その他町長が不適当と認める事項

(貸出期間)

第4条 貸出しを行う期間(以下「貸出期間」という。)は、1週間を限度とする。ただし、貸出しが重複しない場合で、町長が認めるときは、この限りでない。

(貸出料)

第5条 移動式赤ちゃん休憩室の貸出料は、無料とする。

(貸出しの申込み)

第6条 貸出しを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、栄町移動式赤ちゃん休憩室貸出申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。この場合においては、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団体の活動内容が分かる書類

(2) イベント等の内容が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、貸出しを受けようとする日の6月前にあたる日から7日前にあたる日(これらの日が次の各号に掲げる日に当たるときは、それぞれ当該日の前日とする。)までに申請書を提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(2) 日曜日

(貸出しの決定等)

第7条 町長は、申請書の提出があったときは、速やかに貸出しの適否について決定し、栄町移動式赤ちゃん休憩室貸出決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、貸出しを希望する期間が重複する複数の申込みがあったときは、原則として先着順により貸出しを決定するものとする。ただし、栄町が主催し、共催し、又は後援する事業のために移動式赤ちゃん休憩室を使用する場合は、この限りでない。

(貸出し及び返却)

第8条 前条第1項の規定により移動式赤ちゃん休憩室の貸出しの決定を受けたもの(以下「使用者」という。)は、同項に規定する栄町移動式赤ちゃん休憩室貸出決定(却下)通知書(以下この項において「決定通知書」という。)に記載された貸出期間の初日及び貸出場所において、決定通知書を提示して貸出しを受けるとともに、貸出期間が満了したときは、速やかに決定通知書により指定された返却場所に返却しなければならない。

2 使用者は、返却するときは、移動式赤ちゃん休憩室の破損、汚損等の有無を十分確認しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第9条 使用者は、移動式赤ちゃん休憩室の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。

(2) 申請書に記載したイベント等以外には使用しないこと。

(3) 各備品を適正に管理し、及び使用すること。

(4) 貸出期間の終期までに返却すること。

(5) その他町長が特に付した条件に従って使用すること。

(貸出決定の取消し)

第10条 町長は、使用者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合、又はこの要鋼の規定に違反した場合は、第7条第1項の規定による貸出しの決定(以下この条において「貸出決定」という。)を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により貸出決定を取り消した場合は、栄町移動式赤ちゃん休憩室貸出決定取消通知書(別記第3号様式)により使用者に通知するものとする。

3 前2項の場合において、既に貸出しを行っている場合は、町長は返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。

4 貸出決定の取消しにより使用者に損害が生じても、町長はその損害を賠償する一切の責任を負わない。

(原状回復)

第11条 使用者は、移動式赤ちゃん休憩室を破損し、又は汚損した場合において、移動式赤ちゃん休憩室に対し、補修等必要な処置を行い、原状に復さなければならない。

2 補修等が困難な状態まで破損し、又は汚損している場合は、町長は、使用者に対して、その損害を弁償させることができる。

(免責)

第12条 移動式赤ちゃん休憩室の使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町長は一切の責任を負わないものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、移動式赤ちゃん休憩室の貸出しについて必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 貸出しの申込みその他移動式赤ちゃん休憩室の貸出しをするために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

別表(第2条第1項)

番号

名称

個数

仕様等

1

おむつ交換台・らくらく

1台


2

折りたたみ椅子

1脚


3

かんたんてんと

1式

本体フレーム 1個

本体収納バッグ 1個

天幕 1枚

天幕収納袋 1袋

ロープ 4本

六角レンチ 2個

ペグ 4個

ペグ収納袋 1袋

ウエイトバッグ 4個

4

かんたんてんと用

横幕(白)

4枚

入口付・文字入り 1枚

文字入り 2枚

文字なし 1枚

5

キャリー

1台


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栄町移動式赤ちゃん休憩室貸出要綱

令和元年5月24日 告示第15号

(令和元年7月1日施行)