○栄町機構集積協力金交付規則

令和元年12月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。)を活用して担い手への農地集積及び集約化を推進するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に対し、予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(交付対象事業)

第3条 協力金の交付の対象となる事業は、実施要綱第3の2の規定による機構集積協力金交付事業のうち、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 地域集積協力金交付事業

(2) 経営転換協力金交付事業

(交付対象者等)

第4条 協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)、交付要件、交付単価及び交付額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 第3条第1号に掲げる事業の協力金(以下「地域集積協力金」という。)の交付を受けようとする交付対象者は、町長が別に定める期日までに、栄町地域集積協力金交付申請書(別記第1号様式)により、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 申請に係る地域の範囲を示す図面

(2) 申請日以前における直近の地域で行われた協力金の交付方法及び使途に係る話合いの議事録の写し

(3) 協力金の交付方法及び使途に係る合意が形成されていることを証する書類の写し(前号に規定する議事録に記載がある場合を除く。)

(4) 協力金の交付を受けようとする者が組織である場合は、規約の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 第3条第2号に掲げる事業の協力金(以下「経営転換協力金」という。)の交付を受けようとする交付対象者は、町長が別に定める期日までに、次の各号に掲げる者の区分により、当該各号に定める交付申請書により町長に申請しなければならない。

(1) 農業部門の減少により経営転換する農業者 実施要綱別記2―1第6の4(1)(ア)に規定する経営転換協力金交付申請書(実施要綱別記2―1様式第1号)

(2) リタイアする農業者又は農地の相続人で農業経営を行わない者 実施要綱別記2―1第6の4(1)(イ)に規定する経営転換協力金交付申請書(実施要綱別記2―1様式第2号)

(協力金の交付の条件)

第6条 町長は、協力金の交付の決定をする場合において、協力金の交付の目的を達成するために必要があるときは、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 地域集積協力金 次に掲げる条件

 地域集積協力金交付事業に関する書類は、当該事業終了の年度の翌年度から起算して10年間保管すること。

 地域集積協力金の支出を行った場合は、領収書を日付順に整理し、保存すること。

 に規定するもののほか、地域集積協力金の対象となる地域から地域集積協力金が当該地域の個人に交付された場合においても、個人が地域集積協力金から支出したと判断するものについて領収書を整理し、保存すること。

 交付を受けた協力金の課税に係る取扱いは、26経営第1616号農林水産省経営局農地政策課長通知に従うこと。

 この規則に定めるもののほか、実施要綱の定めに従うこと。

 その他町長が必要と認める条件

(2) 経営転換協力金 次に掲げる条件

 経営転換協力金交付事業に関する書類は、当該事業終了の年度の翌年度から起算して10年間保管すること。

 この規則に定めるもののほか、実施要綱の定めに従うこと。

 その他町長が必要と認める条件

2 前項の規定により付される条件には、機構集積協力金交付事業の完了後においても従うべき事項を含むものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、協力金を交付する旨の決定(以下「交付決定)という。)をしたときは、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を、当該申請をした者に通知するものとする。

(1) 地域集積協力金 栄町地域集積協力金交付決定通知書(別記第2号様式)

(2) 経営転換協力金 栄町経営転換協力金交付決定通知書(別記第3号様式)

(交付の請求)

第8条 前条の規定により協力金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、協力金の交付を請求しようとするときは、町長が別に定める日までに、栄町機構集積協力金交付請求書(別記第4号様式)に預金通帳の写しその他の協力金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該交付決定者に係る交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により協力金の交付を受けたとき。

(2) 経営転換協力金の交付を受けた者が交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかになったとき。

(3) 第6条第1項各号に掲げる条件に違反したとき。

2 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等により交付の対象となった農地が買い取られる場合

(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律第20条の規定により農地が機構から返還された場合その他やむを得ない事情があるとき。

(3) 特定農作業受委託契約に係る経営転換協力金の交付対象農地について、農地中間管理機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を貸し付けるため、当該特定農作業受委託契約を解約したとき。

3 町長は、第1項の規定により協力金の交付決定を取り消したときは、栄町機構集積協力金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により、当該交付決定に係る者に通知するものとする。

(協力金の返還)

第10条 町長は、前条第1項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に協力金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年度分の予算に係る協力金から適用する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条)

交付対象事業

交付対象者

交付要件

交付単価

交付額

地域集積協力金交付事業

栄町の地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付けた地域であり、かつ実施要綱別記2―1第5の1及び2の規定による地域において、協力金の使途に係る関係者の話し合い等により、協力金を申請することを認められた者

実施要綱別記2―1第5の4の規定による。

実施要綱別記2―1第5の4の規定による。

実施要綱別記2―1第5の3の規定による。

経営転換協力金交付事業

実施要綱別記2―1第6の1の規定による者であって、栄町の地域内に農地を所有するもの

実施要綱別記2―1第6の2の規定による。

実施要綱別記2―1第6の3の規定による。

実施要綱別記2―1第6の3の規定による。

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(令4規則16・一部改正)

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栄町機構集積協力金交付規則

令和元年12月18日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)