○栄町被災住宅防災・安全促進事業補助金交付規則
令和元年12月23日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、令和元年台風第15号からの一連の災害(以下「台風」という。)により被災した栄町の区域内の住宅(以下「住宅」という。)の修繕工事を行う者に対し、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づき、予算の範囲内で被災住宅防災・安全促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、台風による被災者の住宅の防災・安全確保を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、住宅に居住している者であって、住宅の損害割合が10パーセント未満であるものとする。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅の修繕工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 瓦屋根、外壁、柱、基礎、土台、小屋組その他町長が必要と認める箇所を修繕するもの(既に住宅の修繕工事をしたものを含む。)であること。
(2) 耐震性等の向上に資するものであること。
(3) 住宅の修繕工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の額が10万円以上であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用の10分の2の額又は30万円のいずれか低い額とする。
2 前項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、世帯ごとにつき、1回に限るものとする。
(1) 住宅の修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かる写真
(2) り災証明書の写し
(3) 資力に係る申出書(別記第2号様式)
(4) 修繕見積書(別記第3号様式)
(5) 耐震性等の向上に資する補修確認書(別記第4号様式)
3 前項の規定により補助対象工事を行う見積業者に依頼をした補助対象者は、当該見積業者から修繕見積書及び耐震性等の向上に資する補修確認書の送付を受けた場合は、これらの書類を町長に提出するものとする。
(補助対象工事の中止又は廃止の届出)
第8条 補助決定者は、当該決定に係る補助対象工事を中止し、又は廃止しようとするときは、栄町被災住宅防災・安全促進事業中止・廃止届出書(別記第8号様式)により、町長に届け出なければならない。
(1) 補助対象工事に要した費用に係る契約書の写し
(2) 補助対象工事に要した費用に係る領収書の写し
(3) 補助対象工事完了後の状況が分かる写真
(交付決定の取消)
第12条 町長は、補助決定者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助対象工事に関し補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助対象工事について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(返還)
第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助対象工事の当該取消に係る部分に関し、既に交付すべき補助金の額を確定し、補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の返還の請求に係る補助金で、やむを得ない事情があると認めるときは、補助決定者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがある。
(細則への委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。