○栄町被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付規則

令和元年12月23日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、令和元年台風第15号からの一連の災害(以下「台風」という。)により被災した栄町の区域内の住宅(以下「住宅」という。)の修繕工事を行う者に対し、予算の範囲内で被災住宅修繕緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、台風による被災者の生活の安定と住宅の安全確保を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(3) 台風による被災の割合が10パーセント未満であって、前2号のいずれにも該当しない者

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅の修繕工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 前条第1号に掲げる補助対象者 応急修理実施要綱第4条の規定に該当する工事であって、当該工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)の額が150万円を超えるもの(以下「応急修理工事」という。)

(2) 前条第2号に掲げる補助対象者 防災・安全補助金交付規則第4条の規定に該当する工事であって、当該工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)の額が150万円を超えるもの(以下「防災・安全促進工事」という。)

(3) 前条第3号に掲げる補助対象者 前2号に掲げる工事以外の工事であって住宅の修繕工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)の額が10万円以上のもの(以下「その他工事」という。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 応急修理工事 当該工事に要する費用から150万円を除いた額に10分の2を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額

(2) 防災・安全促進工事 当該工事に要する費用から150万円を除いた額に10分の2を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額

(3) その他工事 当該工事に要する費用の10分の2の額又は50万円のいずれか低い額

2 前項各号の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、補助対象工事の区分に応じ、世帯ごとにつき、1回に限るものとする。

(交付の申請)

第5条 応急修理工事及び防災・安全促進工事に係る補助金の交付を受けようとする補助対象者は、被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付申請書(上乗せ分)(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる補助対象工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる添付書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、防災・安全補助金交付規則第5条第1項の規定による申請に係る添付書類として、第2号に掲げる添付書類に相当する書類を提出している場合は、この添付を省略することができる。

(1) 応急修理工事 次に掲げる書類

 住宅の修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かる写真

 り災証明書の写し

 資力に係る申出書(別記第2号様式)

 修繕見積書(別記第3号様式)

(2) 防災・安全促進工事 次に掲げる書類

 住宅の修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かる写真

 り災証明書の写し

 資力に係る申出書

 修繕見積書

 耐震性等の向上に資する補修確認書(別記第4号様式)

2 その他工事に係る補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、栄町被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付申請書(単独分)(別記第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 住宅の修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かる写真

(2) り災証明書の写し

(3) 資力に係る申出書

(4) 修繕見積書

3 前2項の規定にかかわらず、同項の申請をする時点において、次の各号に掲げる補助対象工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類が添付できない補助対象者については、当該書類を後日提出するものとする。ただし、第1項ただし書の規定により、省略することができる場合を除く。

(1) 応急修理工事 修繕見積書

(2) 防災・安全促進工事 次に掲げる書類

 耐震性等の向上に資する補修確認書

 修繕見積書

(3) その他工事 修繕見積書

4 前項の規定により、同項各号に定める書類の添付を後日提出することとされた補助対象者のうち希望する者については、栄町が補助対象工事を行う見積業者を紹介するものとする。この場合において、当該補助対象者は、補助対象工事を行う見積業者に希望する修理の箇所を伝え、前項の規定により書類の添付を後日提出することとされた書類の作成の依頼を行うものとする。

5 前項の規定により補助対象工事を行う見積業者に依頼をした補助対象者は、当該見積業者から第3項の規定により書類の添付を後日提出することとされた書類の送付を受けた場合は、当該書類を町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条第1項及び第2項の規定による申請(前条第3項の規定により同項各号に定める書類を後日提出する場合にあっては、その提出)があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内で補助金の交付の可否を決定し、栄町被災住宅修繕緊急支援事業交付決定(却下)通知書(別記第6号様式)により補助金の交付の申請をした補助対象者に通知するものとする。

(交付の変更の申請等)

第7条 前条の規定により補助金を交付する旨の決定を受けた補助対象者(以下「補助決定者」という。)は、第5条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、次の各号に掲げる補助対象工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書に当該変更の理由を記載した書類並びに同条第1項第1号ア及び同項第2号ア及び並びに第2項第1号及び第4号に掲げる書類のうち当該変更に関係する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 応急修理工事及び防災・安全促進工事 栄町被災住宅修繕緊急支援事業補助金変更交付申請書(上乗せ分)(別記第7号様式)

(2) その他工事 栄町被災住宅修繕緊急支援事業補助金変更交付申請書(単独分)(別記第8号様式)

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更に係る補助金の交付の可否を決定し、栄町被災住宅修繕緊急支援事業補助金変更交付決定(却下)通知書(別記第9号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補助対象工事の中止又は廃止の届出)

第8条 補助決定者は、当該決定に係る補助対象工事を中止し、又は廃止しようとするときは、栄町被災住宅修繕緊急支援事業中止・廃止届出書(別記第10号様式)により、町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、町長が別に定める日までに栄町被災住宅修繕緊急支援事業補助金実績報告書(別記第11号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事に要した費用に係る契約書の写し

(2) 補助対象工事に要した費用に係る領収書の写し

(3) 補助対象工事完了後の状況が分かる写真

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象工事の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、栄町被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付額確定通知書(別記第12号様式)により当該補助決定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた補助決定者が、補助金の交付を受けようとするときは、栄町被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付請求書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第12条 町長は、補助決定者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助対象工事に関し補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助対象工事について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(返還)

第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助対象工事の当該取消に係る部分に関し、既に交付すべき補助金の額を確定し、補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、前項の返還の請求に係る補助金で、やむを得ない事情があると認めるときは、補助決定者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがある。

(細則への委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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栄町被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付規則

令和元年12月23日 規則第17号

(令和元年12月23日施行)