○栄町被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付規則
令和元年12月23日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、令和元年台風第15号からの一連の災害(以下「台風」という。)により被災した栄町の区域内の住宅(以下「住宅」という。)の修繕工事を行う者に対し、予算の範囲内で被災住宅修繕緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、台風による被災者の生活の安定と住宅の安全確保を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 栄町災害救助法に基づく住宅の応急修理事業実施要綱(令和元年栄町告示第37号。以下「応急修理実施要綱」という。)第5条第1項の規定による申込みをした者
(2) 栄町被災住宅防災・安全促進事業補助金交付規則(令和元年栄町規則第16号。以下「防災・安全補助金交付規則」という。)第5条第1項の規定による申請をした者
(3) 台風による被災の割合が10パーセント未満であって、前2号のいずれにも該当しない者
(1) 前条第1号に掲げる補助対象者 応急修理実施要綱第4条の規定に該当する工事であって、当該工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)の額が150万円を超えるもの(以下「応急修理工事」という。)
(2) 前条第2号に掲げる補助対象者 防災・安全補助金交付規則第4条の規定に該当する工事であって、当該工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)の額が150万円を超えるもの(以下「防災・安全促進工事」という。)
(1) 応急修理工事 当該工事に要する費用から150万円を除いた額に10分の2を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額
(2) 防災・安全促進工事 当該工事に要する費用から150万円を除いた額に10分の2を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額
(3) その他工事 当該工事に要する費用の10分の2の額又は50万円のいずれか低い額
2 前項各号の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、補助対象工事の区分に応じ、世帯ごとにつき、1回に限るものとする。
(交付の申請)
第5条 応急修理工事及び防災・安全促進工事に係る補助金の交付を受けようとする補助対象者は、被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付申請書(上乗せ分)(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる補助対象工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる添付書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、防災・安全補助金交付規則第5条第1項の規定による申請に係る添付書類として、第2号に掲げる添付書類に相当する書類を提出している場合は、この添付を省略することができる。
(1) 応急修理工事 次に掲げる書類
ア 住宅の修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かる写真
イ り災証明書の写し
ウ 資力に係る申出書(別記第2号様式)
エ 修繕見積書(別記第3号様式)
(2) 防災・安全促進工事 次に掲げる書類
ア 住宅の修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かる写真
イ り災証明書の写し
ウ 資力に係る申出書
エ 修繕見積書
オ 耐震性等の向上に資する補修確認書(別記第4号様式)
(1) 住宅の修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かる写真
(2) り災証明書の写し
(3) 資力に係る申出書
(4) 修繕見積書
(1) 応急修理工事 修繕見積書
(2) 防災・安全促進工事 次に掲げる書類
ア 耐震性等の向上に資する補修確認書
イ 修繕見積書
(3) その他工事 修繕見積書
(1) 応急修理工事及び防災・安全促進工事 栄町被災住宅修繕緊急支援事業補助金変更交付申請書(上乗せ分)(別記第7号様式)
(2) その他工事 栄町被災住宅修繕緊急支援事業補助金変更交付申請書(単独分)(別記第8号様式)
(補助対象工事の中止又は廃止の届出)
第8条 補助決定者は、当該決定に係る補助対象工事を中止し、又は廃止しようとするときは、栄町被災住宅修繕緊急支援事業中止・廃止届出書(別記第10号様式)により、町長に届け出なければならない。
(1) 補助対象工事に要した費用に係る契約書の写し
(2) 補助対象工事に要した費用に係る領収書の写し
(3) 補助対象工事完了後の状況が分かる写真
(交付決定の取消)
第12条 町長は、補助決定者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助対象工事に関し補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は、補助対象工事について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(返還)
第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助対象工事の当該取消に係る部分に関し、既に交付すべき補助金の額を確定し、補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の返還の請求に係る補助金で、やむを得ない事情があると認めるときは、補助決定者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがある。
(細則への委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。