○栄町中学生英語検定料助成金交付要綱

令和元年11月27日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会(以下「検定協会」という。)が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)を受検する中学校の生徒の保護者に対し、予算の範囲内で英語検定料助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、英語検定の受検を支援し、当該生徒が卒業までに英語検定3級以上の英語力の習得に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有し、親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、生徒を現に監護するものをいう。

2 この要綱において「中学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく中学校並びに義務教育学校、特別支援学校及び中等教育学校であって、中学校に相当するものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、1会計年度内において検定協会が実施する英語検定を受検する中学校の生徒であって、栄町の区域内に住所を有するものの保護者とする。

(令3告示22・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、英語検定の検定料(以下「検定料」という。)の全額とする。

2 助成金を受けることができる回数は、助成対象者1人につき1会計年度1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、検定協会から受検に係る英語検定の結果が通知された日の属する年度の終了の日までに、栄町中学生英語検定料助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)により、英語検定を受験した旨を証する書類その他必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする助成対象者であって、栄町立栄中学校(以下「栄中学校」という。)を会場とする英語検定を受験する中学校の生徒の保護者は、町長が別に定める日までに、栄町中学生英語検定申込書兼英語検定料助成金交付申請書(別記第2号様式)(以下この条において「個別申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。この場合において、次に掲げる当該生徒の区分に応じ、当該各号に定める者に当該申請書を提出するものとする。

(1) 栄中学校に在籍する生徒 栄中学校の校長

(2) 前号に掲げる生徒以外の生徒 町長

3 前項の規定により申請する助成対象者は、栄中学校の校長に、助成金に係る実績報告その他助成金に係る事務の手続を委任するものとする。

4 町長は、第2項後段の規定による個別申請書の提出があったときは、栄町中学生英語検定申込等通知書(別記第3号様式)により、当該個別申請書を添付して、前項の規定による委任を受けた栄中学校の校長(以下「委任校長」という。)に通知しなければならない。

5 委任校長は、栄町中学生英語検定料助成金交付申請書(別記第4号様式)により、個別申請書の写しその他必要書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項又は第5項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、栄町中学生英語検定料助成金交付決定(却下)通知書(別記第5号様式)により、当該申請をした助成対象者又は委任校長に通知するものとする。この場合において、前条第1項の規定による申請に係る助成金の交付の可否の決定については、第8条の規定による確定をしたものとみなす。

(実績報告及び交付請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付を可とする旨の決定を受けた委任校長は、英語検定が終了し、検定協会から英語検定の受検に係る結果が通知された日から起算して30日以内又は助成金の交付決定に係る年度の終了の日のいずれか早い日までに、栄町中学生英語検定料助成金実績報告書兼請求書(別記第6号様式)に検定料を証する書類の写しその他必要な書類を添付して、英語検定受検に関する結果を町長に報告するとともに、助成金を請求するものとする。

(確定通知)

第8条 町長は、前条に規定する報告があったときは、その報告に係る助成金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、栄町中学生英語検定料助成金交付確定通知書(別記第7号様式)により、当該報告をした委任校長に通知するものとする。

(交付の特例)

第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、助成金(第5条第2項の規定による申請に係る助成金に限る。以下この条において同じ。)を概算払により交付することができる。

2 前項の規定により概算払をすることができる額は、助成金の交付の決定をした額の全額とする。

3 委任校長は、第1項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、栄町中学生英語検定料助成金概算払請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第10条 町長は、助成対象者が虚偽の申請により助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、その者に対し交付を受けた助成金の返還を命ずることができる。

2 町長は、英語検定の受検申込みを行ったにもかかわらず、助成対象者が、やむを得ない事情により受検できなかった場合は、その者に対し助成金の返還を命ずるものとする。ただし、町長が助成金の返還を求めることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和元年度第2回目の英語検定から適用する。

(令和3年3月26日告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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栄町中学生英語検定料助成金交付要綱

令和元年11月27日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)