○栄町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和元年10月1日

訓令第1号/議会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する栄町の職員(以下単に「職員」という。)の人事に関する公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、職場等におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に、迅速かつ適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 職場等 職員が通常執務をする場所及び出張先、懇親会の宴席その他の職員が通常執務をする場所以外の場所であって、実質的に職場の延長線上にあるものをいう。

(2) 各課等の長 栄町行政組織条例(平成16年栄町条例第8号)第1条に規定する組織、栄町教育委員会行政組織規則(昭和55年栄町教育委員会規則第3号)第14条第1項に規定する課、教育委員会以外の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務をつかさどる機関、議会事務局、栄町消防本部組織規則(平成6年栄町規則第20号)第4条に規定する課及び栄町消防署の長並びに会計管理者をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる職場等における性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは、尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるものをいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は看護に関するハラスメント 次に掲げる言動であって、職員の勤務環境を害することとなるものをいう。

 妊娠、出産又は妊娠若しくは出産に起因する症状に関する言動

 妊娠、出産、育児及び看護に関する制度又は措置の利用に関する言動

(6) その他のハラスメント 誹謗、中傷等であって、職員の人格、尊厳等を侵害するものをいう。

(7) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は看護に関するハラスメント及びその他のハラスメントをいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場等の環境が害されること及びハラスメントの対応に起因して職員がその勤務条件等について不利益を受けることをいう。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・一部改正)

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、ハラスメントの防止及びハラスメントが生じた場合の対応に関する施策についての企画立案を行うとともに、各課等の長がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(各課等の長の責務)

第4条 各課等の長は、職員がその能率を十分に発揮できるよう職場等の環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに関する相談又は通報(以下「ハラスメントに関する相談等」という。)、当該ハラスメントに関する相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場等において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・一部改正)

(職員の責務)

第5条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、自らの言動に基づくハラスメントを行ってはならない。

2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び労働環境を害することを自覚しなければならない。

3 職員は、ハラスメントが行なわれていることを知ったときは、これを黙認してはならない。

4 職員を監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントが生じた場合には、ハラスメントに関する相談等に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・一部改正)

(職員に関する指針)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題に対する対応等に関する指針を定めるものとする。

2 各課等の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・一部改正)

(研修等)

第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、研修の計画をたて職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・一部改正)

(通報相談窓口の設置)

第8条 職員からのハラスメントに関する相談等に対応するため、当該相談を受ける窓口(以下「通報相談窓口」という。)を町長の事務部局の人事主管課に置く。

2 前項に規定するもののほか、職員は、公平委員会に対してハラスメントに関する相談等を行うことができる。

3 通報相談窓口の職員(以下「相談員」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町長の事務部局の人事主管課の課長(以下「町長部局人事主管課長」という。)、課長補佐及び班長の職にある者

(2) その他町長の事務部局の人事主管課に属する職員のうちから、町長部局人事主管課長が指名した者

4 相談員(町長部局人事主管課長を除く。)は、ハラスメントに関する相談等があったときは、速やかに事実関係の調査を実施するものとし、その結果を町長部局人事主管課長に報告するものとする。

5 町長部局人事主管課長は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、ハラスメントに関する相談等をした職員に対し必要な措置を行うとともに、当該相談等に起因する問題の解決を図るための対応等について、第10条第1項のハラスメント処理委員会において協議するものとする。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・一部改正)

(苦情相談に関する指針)

第9条 町長は、相談員がハラスメントに関する相談等に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。この場合において、町長部局人事主管課長は、相談員に対し、当該指針の周知徹底を図らなければならない。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・追加)

(ハラスメント処理委員会の設置)

第10条 第8条第4項の規定による対応等(以下「対応等」という。)を公正かつ適正に行うため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・旧第9条繰下・一部改正)

(所掌事務)

第11条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 対応等に関する事項

(2) その他ハラスメントに関し必要な事項

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、町長部局人事主管課長の職にある者をもって充てる。

4 委員会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 教育委員会事務局の人事主管課の課長の職にある者

(2) 消防本部の人事主管課の課長の職にある者

(3) その他職務の級が6級以上の女性職員であって、町長が指名する者。この場合における委員の数は、2名以内とする。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・旧第10条繰下・一部改正)

(委員長の職務)

第12条 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・旧第11条繰下)

(委員会)

第13条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、委員会に相談員(町長部局人事主管課長を除く。)を出席させ、第8条第3項の規定による調査の結果を説明させるものとする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に必要な資料を提出させ、又は委員会に出席して説明することを求めることができる。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・旧第12条繰下)

(任命権者への報告)

第14条 委員長は、委員会において協議した結果について、任命権者に報告するものとする。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・旧第13条繰下)

(庶務)

第15条 委員会の庶務は、町長の事務部局の人事主管課において処理する。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・旧第14条繰下)

(対応策の実施等)

第16条 任命権者は、第14条の規定による報告を受けたときは、人事管理上の必要な措置を講ずるものとする。

2 相談員及び委員会の委員は、相談者等のプライバシーの保護に努め、関係者が不利益な取扱いを受けることのないよう留意しなければならない。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・旧第15条繰下・一部改正)

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令2/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/1・旧第16条繰下)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年9月14日/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/消本訓令/農委訓令/第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

栄町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和元年10月1日 訓令第1号/議会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/教育委員会訓令第1号

(令和2年9月14日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和元年10月1日 訓令第1号/議会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和2年9月14日 訓令第1号/議会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/教育委員会訓令第1号