○栄町会計年度任用職員に係る条件付採用の期間の延長に関する規則
令和元年12月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、会計年度任用職員に係る条件付採用の期間(以下「条件付採用期間」という。)の延長に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間の延長)
第2条 条件付採用期間の開始後1月間において、実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、町長が必要と認める場合に限りその日数が15日に達するまで、条件付採用期間を延長するものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、条件付採用期間の延長に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。