○栄町消防本部組織規則

令和2年3月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、栄町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び班の設置)

第2条 消防本部に次の課及び班を置く。

課名

班名

消防総務課

総務班 予防班 警防班

(各班の分掌事務)

第3条 各班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務班

 消防組織、機構その他重要事項の調査研究及び企画立案に関すること。

 消防財産の維持管理に関すること。

 予算の執行管理及び調製に関すること。

 規程等の制定改廃に関すること。

 消防職員の任免、分限、賞罰、給与その他人事に関すること。

 公印の管守に関すること。

 公告式に関すること。

 消防職員の研修に関すること。

 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

 消防職員の被服等の貸与品に関すること。

 消防職員の福利厚生、安全及び健康管理に関すること。

 消防職員の公務災害補償に関すること。

 消防庁舎等の整備に関すること。

 消防職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

 消防職員の人事評価に関すること。

 消防職員委員会及び職場改善に関すること。

 消防委員会に関すること。

 消防団に関すること。

 他の班の所掌に属しない事項に関すること。

(2) 予防班

 防火思想の普及啓発に関すること。

 防火管理及び防災管理に関すること。

 予防査察に関すること。

 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

 建築確認等の同意に関すること。

 火災の原因及び火災による損害の調査並びにり災証明に関すること。

 火災予防上の届出及び調査指導に関すること。

 火災統計に関すること。

 火災予防広報に関すること。

 住宅防火の推進に関すること。

 講習会及び試験等に関すること。

 危険物施設の規制に係る許可、認可及び承認等に関すること。

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく意見書の提出に関すること。

 危険物安全協会の指導育成に関すること。

 その他予防に関すること。

(3) 警防班

 消防車両及び消防水利の整備計画に関すること。

 消防資機材の整備及び管理に関すること。

 消防応援協定に関すること。

 緊急消防援助隊に関すること。

 訓練及び技術指導に関すること。

 機関員の育成及び技能管理に関すること。

 救急業務及びその高度化に関すること。

 応急手当の普及に関すること。

 メディカルコントロール協議会に関すること。

 救助業務に関すること。

 災害現場での安全管理及び防ぎょ活動に関すること。

 消防計画及び警防計画に関すること。

 通信機器材の保守及び管理並びに整備に関すること。

 消防通信の運用及び技術指導に関すること。

 ちば消防共同指令センターに関すること。

 消防に係る統計に関すること。

 救急業務に係る証明に関すること。

 その他警防に関すること。

(職制)

第4条 課に課長を、班に班長を置く。

2 課に主幹、課長補佐、副主幹、主査、副主査、主事及び主事補を置くことができる。

3 消防長は消防司令長を、課長、主幹、課長補佐、班長及び副主幹は消防司令を、主査は消防司令補を、副主査は消防士長を、主事は消防副士長を、主事補は消防士をもって充てる。

4 前項の規定にかかわらず、課長、課長補佐、主幹、副主幹、班長、主査、副主査、主事及び主事補は、事務職員をもって充てることができる。

(令4規則2・一部改正)

(職務)

第5条 課長及び主幹は、消防長を補佐し、職員を指揮監督し、消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、職員を指揮監督し、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 班長及び副主幹は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、職員を指揮監督し、課長及び課長補佐に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 主査、副主査、主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(令4規則2・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(栄町消防本部組織規則の廃止)

2 栄町消防本部組織規則(平成6年栄町規則第20号)は、廃止する。

(令和4年1月26日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

栄町消防本部組織規則

令和2年3月5日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)