○栄町下水道事業会計規則

令和2年3月19日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第40条)

第4章 預り金及び有価証券(第41条―第45条)

第5章 たな卸し資産

第1節 通則(第46条・第47条)

第2節 出納(第48条―第56条)

第3節 たな卸(第57条―第61条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第62条―第65条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第66条)

第2節 取得(第67条―第75条)

第3節 管理及び処分(第76条―第79条)

第4節 減価償却(第80条―第82条)

第5節 固定資産の評価(第83条・第84条)

第8章 リース会計に係る特例(第85条・第86条)

第9章 引当金(第87条・第88条)

第10章 予算(第89条―第94条)

第11章 決算(第95条―第98条)

第12章 雑則(第99条―第101条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、栄町下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道課長(以下「課長」という。)とする。

3 現金取扱員一人が1日に取り扱うことができる現金の限度額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 下水道使用料 500,000円

(2) その他収納金 500,000円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 町長は、下水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを栄町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを栄町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票(別記第1号様式)、支出伝票(別記第2号様式)及び振替伝票(別記第3号様式)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票等の整理及び日計表の作成)

第7条 課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表(別記第4号様式)を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収益的収入予算執行状況表(別記第5号様式)

(2) 総勘定元帳(別記第6号様式)

(3) 収益的支出予算執行状況表(別記第7号様式)

(4) 予算整理簿(別記第8号様式)

(5) 現金預金出納簿(別記第9号様式)

(6) 物品出納簿(別記第10号様式)

(7) 固定資産台帳(別記第11号様式)

(8) 企業債台帳(別記第12号様式)

(9) 預り金整理簿(別記第13号様式)

(10) 前払金整理簿(別記第14号様式)

(11) 工事台帳(別記第15号様式)

2 帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)については口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿(別記第16号様式)は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更生)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更生しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1下水道事業勘定科目表及び別表第2貸借対照勘定科目表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収益的収入予算執行状況表及び収入調定簿(別記第17号様式)(下水道使用料、受託工事収益又は材料売却益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更生しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書(別記第18号様式)及び料金等納入通知書兼領収書(別記第19号様式)(以下これらを「納入通知書」という。)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入する場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに通知しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日引き継ぐことができる。

2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継を受けた日又は収納した日のうちに収納取扱金融機関に預けなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した領収書を添えて、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収書を、当該振り替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿及び収入調定簿に記入しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにしたうえ書類を添付して会計管理者の承認を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか、収益的収入予算執行状況表又は収益的支出予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域はその納付しようとする出納取扱金融機関等の店舗又は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)が加入している手形交換所の交換取扱い地域(当該交換取扱い地域と同一日に交換決裁をすることができる他の手形交換所の交換取扱い地域を含む。)とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに内訳簿のほか収益的支出予算執行状況表及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、収益的支出予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか収益的支出予算執行状況表に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第26条 課長は、支出のうち現金を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 課長は、支出伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前払金の手続)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、会計管理者は、経過勘定整理簿(別記第20号様式)に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供を完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて会計管理者に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか収益的支出予算執行状況表、経過勘定整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書(別記第21号様式)を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により、出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払資金受託書(別記第22号様式)を受け取るとともに債権者に対し隔地払通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって会計管理者に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第30条 会計管理者は、口座振替の方法により支出をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書(別記第23号様式)により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第31条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手振出し)

第32条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手等の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正した箇所左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押印しなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を破棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第35条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第36条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第37条 会計管理者は、毎月末支払小切手未支払高を調査しなければならない

2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第38条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるための出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第39条 下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、収益的支出予算執行状況表又は収益的収入予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び有価証券

(預り金)

第41条 課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。

(預り有価証券)

第43条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第44条 会計管理者は、前条の有価証券を受入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸し資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第47条 課長は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第48条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿(別記第24号様式)に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第49条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外の貯蔵品については、適正な評価額

(検収)

第50条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第51条 たな卸資産を受け入れた場合は、課長は、入庫伝票(別記第25号様式)及び振替伝票を発行し、これらの伝票により、町長の決裁を受けた入庫伝票に基づいて、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第52条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第53条 課長は、たな卸し資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票(別記第26号様式)及び振替伝票によって、当該使用しようとするたな卸し資産の払出しについて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか収益的支出予算執行状況表に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第54条 課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第51条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは「収益的支出予算執行状況表又は収益的収入予算執行状況表」と読み替えるものとする。

(発生品)

第55条 課長は、第46条第1項各号に掲げる物品で、下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えられないものと区分し、再使用できるものは、第49条第2号及び第51条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「たな卸資産購入予算執行計画簿」とあるのは、「収益的収入予算執行状況表」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第56条 課長は、たな卸資産のうち、不用となり又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認めるものについては、町長の決裁を受けてこれを廃棄することができる。

2 第53条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残額の把握)

第57条 課長は、常に物品出納簿残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第58条 課長は、毎事業年度末に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合はその他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、課長は、その結果に基づいてたな卸表(別記第27号様式)を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第59条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、課長は、町長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第60条 課長は、実地たな卸しを行った結果を、第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査して、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸し修正)

第61条 実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか収益的支出予算執行状況表を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 課長は、第46条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを町長の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第49条第2号及び第51条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第51条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び収益的支出予算執行状況表及び収益的収入予算執行状況表」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第63条 課長は、第46条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸し資産勘定から払い出されたものは前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品整理簿(別記第28号様式)を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第64条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第65条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第53条の規定に準じて売却し、又は破棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第66条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上ものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまで掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

第2節 取得

(取得価格)

第67条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第68条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、収益的支出予算執行状況表に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第69条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに収益的支出予算執行状況表に記帳しなければなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第72条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第73条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに、収益的支出予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第76条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第77条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第51条の規定に準じ、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか定額法によって取得の翌年度から行う。この場合において、当該減価償却に当たっては、減価償却算出表(別記第29号様式)を使用するものとする。

(特別償却率等)

第81条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産ついての各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第82条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第83条 課長は、固定資産であって事業年度の末日において、予測することのできない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第84条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を1つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第85条 リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第86条 リース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第87条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(引当金の計上方法)

第88条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第10章 予算

(予算原案編成方針等)

第89条 課長は、別に指定された期日までに、翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の作成)

第90条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、別に指定された期日までに、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第91条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第92条 課長は、予算に定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した流用充用伝票(別記第30号様式)によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第93条 課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、現金の支出を伴わない経費について、必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第94条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書(別記第31号様式))を作成して5月末日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものついて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第95条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第96条 課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第97条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の作成)

第98条 課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書(別記第32号様式)

(2) 損益計算書(別記第33号様式)

(3) 貸借対照表(別記第34号様式)

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書(別記第35号様式)

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書(別記第36号様式)

(6) 事業報告書(別記第37号様式)

(7) キャッシュ・フロー計算書(別記第38号様式)

(8) 収益費用明細書(別記第39号様式)

(9) 固定資産明細書(別記第40号様式)

(10) 企業債明細書(別記第41号様式)

(11) 継続費精算報告書(別記第42号様式)

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第99条 課長は、毎月末日をもって月次試算表(別記第43号様式)及び資金予算表(別記第44号様式)を作成し、翌月20日までに、町長の決裁を受けなければならない。

(準用)

第100条 契約に関する事項その他の財務に関する事項は、栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)の例による。

(補則)

第101条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 令和2年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(栄町財務規則の一部改正)

3 栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栄町公印規則の一部改正)

4 栄町公印規則(平成14年栄町規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栄町行政組織規則の一部改正)

5 栄町行政組織規則(平成16年栄町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第14条第2項)

下水道事業勘定科目表

1 収益勘定

備考

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生じる収益

下水道使用料

下水道使用料

下水道使用に係る収益

他会計負担金

雨水処理負担金

雨水処理に係る基準内繰入れ等

受託工事収益

受託―工事収益

工事受託による収益

その他受託工事収益


その他営業収益

手数料

証明手数料.材料検査手数料等

材料売却収益

材料販売代金

処理水売却収益


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益




受取利息及び配当金

預金利息

普通預金、定期預金利息

基金利息

基金から生じる利息

貸付金利息

貸付金から生じる利息

有価証券利息

有価証券から生じる利息

国庫補助金

国庫補助金


県補助金

県補助金


他会計補助金

一般会計補助金


他会計負担金

他会計負担金

営業収益以外の繰出基準に該当するもの

長期前受金戻入

長期前受金戻入

省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益

下水道施設占用料



その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金


特別利益

固定資産売却益

固定資産売却益


過年度損益修正益

過年度損益修正益


その他特別利益

その他特別利益


2 費用勘定

備考

下水道事業費用



全ての収益的支出を記載し営業費用、営業外費用及び特別損失に区分する。


営業費用



主たる営業活動から生じる収益

管渠費

給料


手当


賞与引当金繰入金

賞与引当金として計上するための繰入金

報酬


法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償金等

法定福利費引当金繰入金

賞与時の共済費を法定福利費引当金として計上するための繰入金

旅費


退職手当組合負担金


退職手当引当金繰入額


報償費


交際費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

電信電話料、郵便料等の通信経費、運送料等

広告料


委託料

調査・設計、保守点検、検査委託料等

手数料


使用料及び賃借料

有料道路通行料等及び借地料、借家料、自動車借上げ料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入金

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入金

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料等

薬品費


材料費


工事請負費

工事請負に要する経費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体負担金、会費等

補助金


厚生費


研修費

職員の研修に要する経費

食料費


保険料

損害保険料等

公課費

自動車重量税等

貸倒損失


貸倒引当金繰入額


雑費


ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入金

賞与引当金として計上するための繰入金

報酬


法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償金等

法定福利費引当金組入金

賞与時の共済費を法定福利費引当金として計上するための繰入金

旅費


退職手当組合負担金


退職手当繰入金


報償費


交際費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

電信電話料、郵便料等の通信経費、運送料等

広告料


委託料

調査・設計、保守点検、検査委託料等

手数料


使用料及び賃借料

有料道路通行料等借地料及び借家料、自動車借上げ料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入金

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入金

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料等

薬品費


材料費


工事請負費

工事請負に要する経費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体負担金、会費等

補助金


厚生費


研修費

職員の研修に要する経費

食料費


保険料

損害保険料等

公課費

自動車重量税等

貸倒損失


貸倒引当金繰入額


雑費


処理場費


処理場施設の維持管理に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入金

賞与引当金として計上するための繰入金

報酬


法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償金等

法定福利費引当金繰入額

賞与時の共済費を法定福利費引当金として計上するための繰入金

旅費


退職手当組合負担金


退職手当引当金組入額


報償費


交際費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

電信電話料、郵便料等の通信経費、運送料等

広告料


委託料

調査・設計、保守点検、検査委託料等

手数料


使用料及び賃借料

有料道路通行料等及び借地料、借家料、自動車借上げ料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入金

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入金

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料等

薬品費


材料費


工事請負費

工事請負に要する経費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体負担金、会費等

補助金


厚生費


研修費

職員の研修に要する経費

食料費


保険料

損害保険料等

公課費

自動車重量税等

貸倒損失


貸倒引当金組入れ額


雑費


業務及び総係費


下水道使用料の調定その他業務に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入金

賞与引当金として計上するための繰入金

報酬


法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償金等

法定福利費引当金繰入額

賞与時の共済費を法定福利費引当金として計上するための繰入金

旅費


退職手当組合負担金


退職手当引当金繰入額


報償費


交際費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

電信電話料、郵便料等の通信経費、運送料等

広告料


委託料

調査・設計、保守点検、検査委託料等

手数料


使用料及び賃借料

有料道路通行料等及び借地料、借家料、自動車借上げ料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入金

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入金

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料等

薬品費


材料費


工事請負費

工事請負に要する経費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体負担金、会費等

補助金


厚生費


研修費

職員の研修に要する経費

食料費


保険料

損害保険料等

公課費

自動車重量税等

貸倒損失


貸倒引当金繰入額


雑費



省令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

減価償却費

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、施設利用券、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸し資産減耗費


雑支出

不用品売却原価


その他雑支出


営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息

企業債に対する利息


長期借入金利息



一時借入金利息


消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税


雑支出

その他雑支出


特別損失

固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産の売却額が等がき固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失

減損損失

事業年度の末日に予測することのできない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失を有するもの

その他特別損失

その他特別損失


予備費

予備費

予備費


3 資本的収入

備考

資本的収入

企業債

企業債

建設改良債

建設に係る企業債




資本費平準化債



特別措置



その他企業債


他会計出資金

他会計出資金

他会計出資金

他会計からの出資金

国庫補助金

国庫補助金

国庫補助金

建設に係る国庫補助金

他会計補助金

他会計補助金

他会計補助金

一般会計繰出し基準に示される繰入分

他会計借入金

他会計借入金

他会計借入金

他会計からの長期借入金

負担金及び分担金

受益者負担金



工事負担金


工事負担金

流域下水道建設負担金


流域下水道建設負担金

固定資産売却代金

固定資産売却代金


固定資産の売却代金

長期貸付金償還金

長期化貸付金償還金


水洗便所改造工事費貸付け金償還分

4 資本的支出

備考

資本的支出

建設改良費

公共下水道施設拡張費

委託料

調査・設計、保守点検、検査委託料等

負担金


工事請負費


公共下水道施改良費

給料


手当


賞与引当金繰入金

賞与引当金として計上するための繰入金

報酬


法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償金等

法定福利費引当金繰入額


旅費


備消耗品費


退職手当組合負担金


退職手当引当金繰入額


委託料

調査・設計、保守点検、検査委託料等

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金


工事請負費

工事請負に要する経費

企業債償還金

企業債償還金

企業債償還金

企業債の元金償還金

別表第2(第14条第2項)

貸借対照勘定科目表

(資産)

備考

固定資産

有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除く)

土地

事務所用地

庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

ポンプ場、処理場管渠用地等のために用いる土地

その他土地


建物

事務所用建物


ポンプ場用建物

ポンプ場の用に供されている建物

処理場用建物

処理場の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額

事務所用建物減価償却累計額


ポンプ条用建物減価償却累計額


処理場用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物

管渠施設

管渠、マンホール、雨水桝等排水のための施設

ポンプ場施設


処理場施設


その他構築物


構築物減価償却累計額

管路施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置

ポンプ場用電気設備


処理場用電気設備


ポンプ場用機械設備


処理場用機械設備


その他機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額

ポンプ場用電気設備減価償却累計額


処理場用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車及びその他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額


工具・器具及び備品

機械及び装置の附属品に含まられない工具、器具及び備品であって耐用年数1年以上、かつ取得価格10万円以上

工具・器具及び備品減価償却累計額


リース資産

ファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費

その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産

借地権

借地権

土地の上の設定された民法(明治29年法律第89号)第601号に規定する権利

地上権

地上権

民法第265号に規定する権利

施設利用権

施設利用権


電話加入権

電話加入権


リース資産

リース資産


その他無形固定資産

その他無形固定資産


投資その他資産

投資有価証券

投資有価証券


出資金

出資金


長期貸付金

水洗便所改造資金等貸付金


一般会計貸付金


他会計貸付金


貸倒引当金

貸倒引当金


基金

基金

基金条例に基づき保有するもの

長期前払消費税

長期前払消費税


その他投資

その他投資


減価償却累計額

減価償却累計額


備考

流動資産

現金預金

現金

現金




預金

普通預金

貸借対照日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金




定期預金



未収金

営業未収金

未収下水道使用料

下水道使用料の未収額




未収雨水処理負担金





未収受託工事収益





その他営業未収金




営業外未収金

未収受取利息及び配当金





未収国庫補助金





未収県補助金





未収他会計補助金





未収他会計負担金





未収雑収益





未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収入額



その他未収金

未収企業債





未収国庫補助金





未収他会計長期借入金





未収他会計出資金





未収工事負担金





未収受益者負担金





その他未収金



未収金貸倒引当金

未収貸倒引当金

未収貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品

貯蔵品

貯蔵品



短期貸付金

一般短期貸付金

一般短期貸付金

1年未満の返済を目的とする貸付金



他会計貸付金

他会計貸付金



短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用

前払保険料

前払保険料



前払金

前払消費税及び前払地方消費税

前払消費税及び前払地方消費税

中間申告に係る消費税及び地方消費税



その他前払金

その他前払金



仮払金

仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税

課税仕入れに係る消費税及び地方消費税相当額


未収収益

未収収益

未収収益



未収収益貸倒引当金

未収収益貸倒引当金

未収収益貸倒引当金

未収収益の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの


その他流動資産

その他流動資産

その他流動資産


(負債)

備考

固定負債

企業債

建設改良等の財源充てるための企業債

建設改良等の財源充てるための企業債

建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債

その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金

建設改良等の財源充てるための長期借入金

建設改良等の財源充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金

その他の長期借入金



リース債務

リース債務

リース債務



退職給付引当金

退職給付引当金

退職給付引当金

将来生じることが予想される職員の退職手当の支払に充てるための引当井金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)


引当金

特別修繕引当金

特別修繕引当金




その他引当金

その他引当金



その他固定負債

その他固定負債

その他固定負債


流動負債

一時借入金

一時借入金

一時借入金



企業債

建設改良等の財源充てるための企業債

建設改良等の財源充てるための企業債

1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債

その他の企業債

1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債



他会計借入金

建設改良等の財源充てるための長期借入金

建設改良等の財源充てるための長期借入金



その他の長期借入金

その他の長期借入金



リース債務

リース債務

リース債務



未払金

営業未払金

営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払い金



営業外未払金

営業外未払金

本来の事業の計得活動によらない営業外の未収金



その他未払い金

未払消費税及び地方消費税





その他未払金




建設改良未払金

建設改良未払金



未払費用

未払費用

未払費用



前受金

営業前受金

営業前受金




営業外前受金

営業外前受金




その他前受金

その他前受金



前受収益

前受収益

前受収益



仮受金

仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税

課税売上に係る消費税及び地方消費税相当額


引当金

退職給付引当金

退職給付引当金

将来生じることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの



賞与引当金

賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金

修繕引当金




特別修繕引当金

特別修繕引当金




その他引当金

その他引当金



その他流動負債

その他流動負債



繰延収益

長期前受金

受益者負担金

受益者負担金




国庫補助金

国庫補助金




他会計負担金

他会計負担金




他会計補助金

他会計補助金




その他長期前受金

その他長期前受金



長期前受印収益化累計額

受益者負担金

受益者負担金




国庫補助金

国庫補助金




他会計負担金

他会計負担金




他会計補助金

他会計補助金




その他長期前受金

その他長期前受金


備考

資本金

資本金

固有資本金

固有資本金

法適用の時における引継資本金の額



他会計出資金

他会計出資金

他会計からの出資金の額



組入資本金

組入資本金

剰余金から資本金を組み入れた額

剰余金

資本剰余金

再評価積立金

再評価積立金




受贈財産評価額

受贈財産評価額




国庫補助金

国庫補助金




他会計補助金

他会計補助金




他会計負担金

他会計負担金




工事負担金

工事負担金




受益者負担金及び分担金

受益者負担金及び分担金




寄附金

寄附金




その他資本剰余金

その他資本剰余金



利益積立金

減債積立金

減債積立金

企業債の償還に充てるために積みたてた額



利益積立金

利益積立金

欠損金を埋めるために積み立てた額



建設改良積立金

建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額



その他積立金

その他積立金




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分の額を控除して得た繰越利益剰余金の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生し純利益(純損失)の額

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栄町下水道事業会計規則

令和2年3月19日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
令和2年3月19日 規則第8号