○栄町バス路線運行赤字補填補助金交付規則

令和2年3月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、JR安食駅と竜角寺台車庫の間の路線におけるバスの運行(以下「補助対象路線の運行」という。)を実施している京成タクシー成田株式会社(以下「補助対象事業者」という。)に対し、補助対象路線の運行に関して必要とされる赤字補填額についてバス路線運行赤字補填補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、当該路線の運行の維持を図り、もって町民の利便性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「赤字補填額」とは、補助対象路線の運行を維持するため、当該路線の前年度の赤字額に対し、補填する額をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象事業者は、補助対象路線の運行に係る前年度の収支額その他必要な事項を記載した栄町バス路線運行赤字補填補助金交付申請書(別記第1号様式)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による収支額については、法令その他の規程(以下「法令等」という。)に基づく適正な会計処理により算定されたものでなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業者は、補助金の交付決定を受けた会計年度中において、補助対象路線の運行を廃止した場合は、補助金を返還しなければならないこと。

(2) 補助対象事業者は、補助対象路線の運行に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、収支状況を明らかにしておかなくてはならないこと。

(3) 補助対象事業者は、第4条第1項の規定による交付申請書及び町長が必要と認める書類の内容に修正が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならないこと。

(4) その他町長が必要と認める条件

(決定の通知)

第7条 町長は、第5条の規定による補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び前条各号に規定する条件を補助対象事業者に栄町バス路線運行赤字補填補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象事業者は、前条の規定による決定通知書を受けた後、補助対象路線の運行に係る前年度の収支額を記載した栄町バス路線運行赤字補填補助金実績報告書(別記第3号様式)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による収支額については、法令等に基づく適正な会計処理により算定されたものでなければならない。

(赤字補填額及び補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出があったときは、当該提出のあった実績報告書等の書類の審査、必要に応じて行う現地調査、補助対象事業者との協議等により、その実績報告書等の内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、赤字補填額及び補助金の額を確定し、栄町バス路線運行赤字補填補助金交付額確定通知書(別記第4号様式)により当該補助対象事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた補助対象事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、栄町バス路線運行赤字補填補助金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第11条 町長は、補助対象事業者が第5条の規定による補助金の交付の決定の内容又は第6条の規定による条件若しくは法令等に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、第9条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、速やかに、補助対象事業者に栄町バス路線運行赤字補填補助金交付決定取消通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(返還)

第12条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による返還の命令を受けた補助対象事業者は、補助金の交付の決定をした日から当該返還する額の支払日までの日数に応じ、年2.6パーセントの割合を乗じて得た額を、当該返還する額に加えて返還するものとする。

3 町長は、第1項の規定による返還について、やむを得ない事情があると認めるときは、補助対象事業者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(細則への委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町バス路線運行赤字補填補助金交付規則

令和2年3月25日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)