○栄町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付規則
令和2年3月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄及び末梢神経細胞を提供した者に対し、予算の範囲内において栄町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(1) 骨髄等 骨髄及び末梢血幹細胞をいう。
(2) 骨髄バンク 公益財団法人日本骨髄バンクをいう。
(3) 骨髄移植ドナー 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供が完了した者をいう。
(助成の対象となる者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる者又は事業所とする。
(1) 栄町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。)に記録されている骨髄移植ドナーであって、骨髄等の提供に係る次のいずれかに該当する通院又は入院をしたもの。ただし、国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所の職員を除く。
ア 健康診断又は自己血採血のための通院又は入院
イ 骨髄等の採取のための通院又は入院
ウ 骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院
(2) 前号に掲げる助成対象者が就業する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。)
(1) 前条第1項第1号に掲げる助成対象者 骨髄等の提供に係る通院又は入院1日(7日を限度とする。)につき、2万円
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証する書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 前項第1号に掲げる書類
(2) 事業所の所在を証する書類
(3) 就業規則その他第3条第1項第1号に掲げる助成対象者との雇用関係を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消)
第8条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該助成対象者に係る助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消に係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)