○栄町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付規則

令和2年3月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄及び末梢神経細胞を提供した者に対し、予算の範囲内において栄町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 骨髄等 骨髄及び末梢血幹細胞をいう。

(2) 骨髄バンク 公益財団法人日本骨髄バンクをいう。

(3) 骨髄移植ドナー 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供が完了した者をいう。

(助成の対象となる者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる者又は事業所とする。

(1) 栄町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。)に記録されている骨髄移植ドナーであって、骨髄等の提供に係る次のいずれかに該当する通院又は入院をしたもの。ただし、国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所の職員を除く。

 健康診断又は自己血採血のための通院又は入院

 骨髄等の採取のための通院又は入院

 骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院

(2) 前号に掲げる助成対象者が就業する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる助成対象者であって、他の地方公共団体から助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けているものは、助成対象者としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる助成対象者 骨髄等の提供に係る通院又は入院1日(7日を限度とする。)につき、2万円

(2) 前条第1項第2号に掲げる助成対象者 前号に掲げる助成対象者が取得したドナー休暇(前条第1号に掲げる助成対象者が骨髄等を提供した者として必要な検査入院等のために取得する特別休暇をいう。)1日(7日を限度とする。)につき、1万円

(交付申請)

第5条 第3条第1項第1号に掲げる助成対象者が助成金の交付を受けようとする場合は、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に、栄町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(骨髄移植ドナー用)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証する書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 第3条第1項第2号に掲げる助成対象者が助成金の交付を受けようとする場合は、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に、栄町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる書類

(2) 事業所の所在を証する書類

(3) 就業規則その他第3条第1項第1号に掲げる助成対象者との雇用関係を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前各項の規定にかかわらず、第3条第1項第1号に掲げる助成対象者は、既に同項第2号に掲げる助成対象者が前各項の規定による申請をする時において第1項第1号に掲げる書類を添付したときは、当該書類の添付を省略することができる。第3条第1項第2号に掲げる助成対象者が前項の規定による申請をするときも同様とする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、栄町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により当該申請をした助成対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付を可とする旨の決定(以下「交付決定」という。)を受けた助成対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、栄町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該助成対象者に係る助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、栄町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により、当該交付決定に係る助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消に係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に骨髄等の提供が完了した第3条第1号の助成対象者及び当該助成対象者が就業する同条第2号の助成対象者について適用する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付規則

令和2年3月25日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)