○栄町防災行政無線局管理運用規則

令和2年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局の通報の相手方となる受信設備をいう。

(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、栄町役場庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する車載可搬又は携帯型の無線局をいう。

(6) 無線系 前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。

(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(8) 課等 栄町行政組織条例(平成16年栄町条例第8号)第1条に規定する組織、栄町行政組織規則(平成16年栄町規則第9号)第4条第1項に規定する出納室、栄町教育委員会行政組織規則(昭和55年栄町教育委員会規則第3号)第14条第1項に規定する課若しくは同規則第2条第1号に規定する教育機関、教育委員会以外の委員会若しくは委員の事務局若しくは委員会若しくは委員の管理に属する事務をつかさどる機関、議会事務局、栄町消防本部組織規則(令和2年栄町規則第4号)第2条に規定する課又は栄町消防署をいう。

(無線局の設置場所等)

第3条 無線局の設置場所等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める別表のとおりとする。

(1) 前条第2号及び第3号に掲げる無線局(以下「防災行政無線局(固定系)」という。) 別表第1

(2) 前条第4号及び第5号に掲げる無線局(以下「防災行政無線局(移動系)」という。) 別表第2

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者の業務は、別表第3に掲げるとおりとする。

3 総括管理者は、町長とする。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者及び遠隔管理責任者(固定系親局のうち遠隔制御装置に係る管理責任者をいう。以下これらを「管理責任者等」という。)を置く。

2 管理責任者の業務は別表第4に、遠隔管理責任者の業務は別表第5にそれぞれ掲げるとおりとする。

3 管理責任者はくらし安全課長の職にある者を、遠隔管理責任者は消防長の職にある者をそれぞれもって充てる。

(令5規則13・一部改正)

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者及び遠隔通信取扱責任者(固定系親局のうち遠隔制御装置に係る通信取扱責任者をいう。)(以下これらを「通信取扱責任者等」という。)を置く。

2 通信取扱責任者の業務は別表第6に、遠隔通信取扱責任者の業務は別表第7に掲げるとおりとする。

3 通信取扱責任者等は、管理責任者等がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。

(使用管理者)

第7条 無線局に使用管理者及び遠隔使用管理者(固定系親局のうち遠隔制御装置に係る使用管理者をいう。)(以下これらを「使用管理者等」という。)を置く。

2 使用管理者は、次に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) 基地局及び固定系親局のうち親局 くらし安全課長の職

(2) 固定系親局のうち遠隔制御装置 消防長の職

(3) 固定系子局 くらし安全課長の職

(4) 課等に配置した陸上移動局 無線局が置かれている課等の長

3 使用管理者の業務は別表第8に、遠隔使用管理者の業務は別表第9にそれぞれ掲げるとおりとする。

(令5規則13・一部改正)

(無線従事者)

第8条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(固定系)(別記第1号様式)又は無線業務日誌(移動系)(別記第2号様式)に記載する。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに電波法等関係法令を遵守し法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(無線従事者名簿の作成)

第10条 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(別記第3号様式)を作成するものとする。

(業務書類等の管理)

第11条 管理責任者等は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者等は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 管理責任者等は、無線従事者選(解)任届(別記第4号様式)に関する書類を常に整理保管しておくものとする。

(業務報告)

第12条 基地局及び固定系親局の使用管理者及び遠隔使用管理者(以下「使用管理者等」という。)は、毎月の無線局の運用状況を翌月10日までに管理責任者に報告するものとする。

2 前項に規定する報告は、防災行政無線を操作した日時、操作した無線従事者及び操作した内容を記載した書面により行うものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検 使用管理者等が行う。

(2) 1年点検 管理責任者等が保守点検業務委託により行う。

2 前項に規定する保守点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理責任者等に報告するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、通信訓練を毎年1回以上行うものとする。

2 通信訓練は、通信統制訓練及び伝達訓練とする。

(協力体制)

第15条 くらし安全課、消防本部消防総務課及び消防署は、無線局の適切な運用が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(令5規則13・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、栄町防災行政無線の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1号)

防災行政無線局(固定系)の設置場所等

(周波数68.820MHZ 出力1W)

1 固定系親局

種別

設置箇所

設置場所

親局

栄町役場

栄町安食台1丁目2番

遠隔制御装置

栄町消防本部

栄町生板鍋子新田乙20番地の71

2 固定系子局

番号

設置箇所

設置場所

1

西青年館跡

栄町西593番地の3

A

2

第5分団第2部機庫

栄町布太38番地

B

3

栄中学校

栄町安食55番地

A

4

栄町公民館

栄町請方318番地

B

5

中谷集会所

栄町中谷202番地

A

6

栄町北沖耕地神社

栄町北423番地

B

7

押砂集会所地先

栄町北675番地地先

A

8

請方農村協同館

栄町請方967番地

B

9

出津青年館

栄町竜ケ崎町歩戊4024番地

B

10

四ッ谷集会所

栄町四ツ谷67番地

A

11

第4分団第4部機庫

栄町布鎌酒直12番地の2の2

A

12

長門川公園

栄町和田237番地

B

13

第2分団第2部機庫

栄町須賀1965番地の1

A

14

矢口榎本地先

栄町矢口576番地の3

A

15

第4分団第3部機庫

栄町南110番地

B

16

曾根公会堂跡

栄町曽根450番地

A

17

下堤外児童公園

栄町南ケ丘1丁目

B

18

第4分団第2部機庫

栄町押付191番地地先

B

19

布鎌小学校東分校跡

栄町四箇90番地

A

20

和田土地改良区

栄町和田366番地

B

21

布鎌小学校

栄町請方157番地の1

A

22

栄町保健センター

栄町安食3678番地の6

A

23

安食小学校

栄町安食305番地

B

24

第1分団第1部機庫

栄町安食3431番地の1

A

25

安食台第2近隣公園

栄町安食台6丁目20番

B

26

田中児童公園

栄町安食字田中2380番地の54外

A

27

南部青年館

栄町酒直官堤299番地の4

A

28

雨堤児童公園

栄町酒直台1丁目21番

A

29

酒直小学校

栄町竜角寺33番地

B

30

竜角寺

栄町竜角寺239番地

A

31

竜角寺近隣公園

栄町竜角寺台2丁目1461番地の12

A

32

四斗蒔児童公園

栄町竜角寺台5丁目1339番地の1

B

33

麻生青年館

栄町麻生182番地の1

B

34

興津浅間神社

栄町興津1586番地

B

35

矢口仲台地先

栄町矢口100番地

A

36

北辺田小学校

栄町北辺田212番地

A

37

第2分団第1部機庫

栄町須賀810番地

B

38

三区集会所

栄町安食1398番地

A

39

安食台小学校

栄町安食台4丁目34番1号

B

40

南浅間神社

栄町西362番地地先

B

41

南第2児童公園

栄町南ケ丘2丁目19番

A

42

曽根香取神社

栄町曽根113番地

B

43

皇太神社地先

栄町請方55番地の1

A

44

安食台3丁目集会所

栄町安食台3丁目18番1号

B

45

前新田浄水場

栄町安食2849番地の16

A

46

前新田地先

栄町安食3169番地の3

B

47

拾五町歩地先

栄町安食2694番地

A

48

酒直台児童公園

栄町酒直台1丁目7番1号

B

49

船戸児童公園

栄町酒直台2丁目19番

B

50

栄東中学校

栄町竜角寺1112番地の2

B

51

竜角寺台小学校

栄町竜角寺台6丁目26番1号

A

52

酒直池ノ内地先

栄町酒直1951番地

A

53

矢口農協倉庫

栄町矢口官堤2番地先

B

54

栄町終末処理場

栄町須賀2000番地の1

B

別表第2(第3条第2号)

(令5規則13・全改)

防災行政無線局(移動系)の設置場所等

(周波数262.2375MHZ 出力5W)

無線局の種別

呼出名称

設置課名

設置(常置)場所

使用管理者

基地局(2W)

ぼうさいさかえ

くらし安全課

栄町安食台1丁目2番

くらし安全課長

陸上移動局(車載5W)

さかえ201

くらし安全課

栄町安食台1丁目2番

教育委員会教育課長

さかえ202

くらし安全課

栄町安食台1丁目2番

都市建設課長

さかえ203

くらし安全課

栄町安食台1丁目2番

くらし安全課長

さかえ204

くらし安全課

栄町安食台1丁目2番

くらし安全課長

別表第3(第4条第2項)

総括管理責任者の業務

(1) 無線系の管理運用業務の総括及び管理責任者の指揮監督

(2) 無線系の運用に必要な員数の無線従事者の配置

(3) 無線従事者の養成

(4) 無線従事者名簿の作成

(5) 通信訓練の実施

(6) 研修の実施

(7) 通報事項のうち重要であると総括管理者が認めるものの決定

別表第4(第5条第2項)

管理責任者の業務

(1) 無線局(固定系親局のうち遠隔制御装置を除く。)の運用状況の把握及び報告

(2) 無線従事者(固定系親局のうち遠隔制御装置において従事する無線従事者を除く。)の選解任の書類の保管

(3) 通報事項(固定系親局のうち遠隔制御装置から通報する事項を除く。)の決定(別表第3第7号に掲げるものを除く。)

(4) 無線局(固定系親局のうち遠隔制御装置を除く。)の1年点検の実施

別表第5(第5条第2項)

遠隔管理責任者の業務

(1) 無線局(固定系親局のうち遠隔制御装置に限る。)の運用状況の把握及び報告

(2) 無線従事者(固定系親局のうち遠隔制御装置において従事する無線従事者に限る。)の選解任の書類の保管

(3) 通報事項(固定系親局のうち遠隔制御装置から通報する事項に限る。)の決定(別表第3第7号に掲げるものを除く。)

(4) 無線局(固定系親局のうち遠隔制御装置に限る。)の1年点検の実施

別表第6(第6条第2項)

通信取扱責任者の業務

(1) 通信取扱者(固定系親局のうち遠隔制御装置における通信取扱者を除く。)の指名

(2) 通信業務(固定系親局のうち遠隔制御装置から行う通信業務を除く。)の適正な運用の指導

(3) 無線局(固定系親局のうち遠隔制御装置を除く。)の業務日誌の管理

別表第7(第6条第2項)

遠隔通信取扱責任者の業務

(1) 無線局(固定系親局のうち遠隔制御装置に限る。)の通信取扱者の指名

(2) 無線局(固定系親局のうち遠隔制御装置に限る。)における通信業務の適正な運用の指導

(3) 無線局(固定系親局のうち遠隔制御装置に限る。)における無線局業務日誌の管理

別表第8(第7条第3項)

使用管理者の業務

(1) 無線局(固定系親局のうち遠隔制御装置を除く。)の毎日の点検

(2) 無線局(固定系親局のうち遠隔制御装置を除く。)の操作卓、無線装置、受信装置及び電源装置の維持管理

別表第9(第7条第3項)

遠隔使用管理者の業務

(1) 無線局(固定系親局のうち遠隔制御装置に限る。)の毎日の点検

(2) 無線局(固定系親局のうち遠隔制御装置に限る。)の操作卓、無線装置、受信装置及び電源装置の維持管理

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栄町防災行政無線局管理運用規則

令和2年4月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)