○栄町行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町行政不服審査法施行条例(平成28年栄町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 条例第5条第1項の規定により、経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときとは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を現に受けているとき。

(2) 災害その他不時の事故によって経済的困難になったとき。

(3) その他特別の理由があると認めるとき。

2 条例第5条第1項の規定による手数料の減額又は免除は、一件につき2,000円を限度とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

栄町行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月29日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月29日 規則第13号