○栄町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和2年6月26日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境保全に効果の高い営農活動が地域でまとまりをもって取り組まれるよう普及推進を図るため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内において環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象となる者)

第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱別紙1の第1の1の農業者団体等であって、実施要綱別紙1の第2の1の(3)に基づき、事業計画(実施要綱別紙1の第2の1の(1)の事業計画をいう。)の認定を受けたものとする。

(交付対象事業及び交付額)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)及び交付額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める期日までに、栄町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

(交付の条件)

第5条 町長は、交付金の交付の決定をするにあたり、次のとおり条件を付すものとする。

(1) 交付対象事業の内容の変更又は交付対象事業に要する経費の変更をする場合においては、町長の承認を得ること。

(2) 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を得ること。

(3) 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難な場合においては、速やかに町長に報告すること。

(交付の決定)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定し、栄町環境保全型農業直接支払交付金交付金交付(却下)決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた対象者(以下「交付対象者」という。)は、第5条第1号又は第2号の規定による承認(次項において「承認」という。)を受けようとするときは、栄町環境保全型農業直接支払交付金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容を審査し、承認をするときは、栄町環境保全型農業直接支払交付金変更(中止・廃止)承認書(別記第4号様式)により、交付対象者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 町長は、交付対象事業の円滑な執行を図る必要があると認めるときは、交付対象者に対し、当該交付対象者に係る交付対象事業の状況の報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、交付決定に係る交付対象活動が完了したときは、交付対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付の決定があった日の属する年度の末日までに、栄町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、必要な審査を行い、適当と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、栄町環境保全型農業直接支払交付金交付額確定通知書(別記第6号様式)により、交付対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた交付対象者は、交付金の交付を請求しようとするときは、町長が指定する日までに、栄町環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(別記第7号様式)に預金通帳の写しその他の交付金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第12条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付対象者に係る交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受け、又は交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、第9条の規定による交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(交付金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(関係書類の保管)

第14条 交付対象者は、交付金の交付に関する証拠書類、経理書類及び交付金の交付申請の書類を交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しななければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、実施要綱及び実施要領の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の予算に係る交付金から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 次の表の左欄に掲げるものについては、同表の右欄に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

この告示の失効前に交付金の交付決定を受けた者

第11条及び第14条

この告示の失効前に受けた交付金の交付決定

第12条

この告示の失効前に受けた交付金の交付決定に基づき交付を受けた交付金

第13条

別表(第3条)

交付対象事業

交付額

実施要綱別紙1の第1の4の(1)に基づく5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

4,400円

実施要綱別紙1の第1の4の(2)に基づく5割低減の取組とカバークロック(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

6,000円

実施要綱別紙1の第1の4の(3)に基づく5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

5,400円

(小麦、大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合は3,200円)

実施要綱別紙1の第1の4の(4)に基づく5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

5,000円

実施要綱別紙1の第1の4の(5)に基づく5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組

3,000円

実施要綱別紙1の第1の4の(6)に基づく5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組

800円

実施要綱別紙1の第1の4の(7)に基づく5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組

800円

実施要綱別紙1の第1の4の(8)に基づく有機農業の取組

12,000円

(炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円を加算)

実施要綱別紙1の第1の4の(9)に基づく地域特認取組

冬期湛水管理(有機質肥料施用、畦補強等実施)

8,000円

(水稲に限る。)

冬期湛水管理(有機質肥料施用、畦補強等未実施)

7,000円

(水稲に限る。)

冬期湛水管理(有機質肥料未施用、畦補強等実施)

5,000円

(水稲に限る。)

冬期湛水管理(有機質肥料未施用、畦補強等未実施)

4,000円

(水稲に限る。)

江の設置(作溝実施)

4,000円

(水稲に限る。)

江の設置(作溝未実施)

3,000円

(水稲に限る。)

注 交付額は10アール当たりの単価を表す。

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栄町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和2年6月26日 告示第71号

(令和2年6月26日施行)