○栄町在宅勤務転入者応援金支給要綱
令和2年8月17日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、栄町の区域内に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の転入をいう。以下同じ。)し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策等のため、自宅において就業する労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)(以下「在宅勤務者」という。)に対し、予算の範囲内で在宅勤務転入者応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、栄町への移住の促進を図ることを目的とする。
(令5告示14・一部改正)
(支給の対象となる者)
第2条 応援金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、在宅勤務者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 栄町の区域内に転入して住所(住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する者(栄町から転出(同法第24条の転出をいう。)をした日から1年以内に、栄町に再び転入した者を除く。)
(2) 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項の市町村税をいう。)の滞納がない者
(3) 第5条第1項の規定による支給を受けた日から起算して3年を経過する日までの間において、栄町の区域内に居住し、かつ、栄町の区域内に住所を有することについて誓約した者
(令5告示14・一部改正)
(応援金の額)
第3条 応援金の額は、5万円とする。
(応援金の申請)
第4条 応援金の支給を受けようとする対象者は、新たに栄町の区域内に住所を有した日から6月以内に、栄町在宅勤務転入者応援金支給申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。この場合において、同一の世帯に対象者が2人以上属しているときは、当該世帯に属する対象者のうちいずれか1人のみしか、申請できないものとする。
(1) 在宅勤務の実施状況を証する書類(その発行の日から3月以内のものに限る。)
(2) 第2条第3号の規定による誓約をしたことを証する書類
(3) 預金通帳の写しその他の応援金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(令3告示15・令4告示19・令5告示14・一部改正)
(応援金の支給)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、応援金を支給することが適当と認めるときはその旨の決定(以下「支給決定」という。)をし、当該申請をした者に対し応援金を支給するものとする。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、応援金を支給することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、当該申請をした者に対し、その理由を付してその旨を通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給対象者に係る応援金の支給決定の全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けたとき。
(2) 第2条第3号の誓約に違反したとき(死亡した場合を除く。)。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(応援金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により応援金の支給決定を取り消した場合において、既に応援金が支給されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(住所の確認)
第9条 町長は、応援金の支給による定住化等の促進の状況を把握するため必要があると認めるときは、支給対象者の同意を得て、当該支給対象者に係る応援金の支給の日から3年以内に限り、当該支給対象者の住所を確認することができる。
(台帳の整備)
第10条 町長は、応援金の支給の状況、応援金の支給による定住化等の促進の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
(令5告示14・旧第1項・一部改正)
附則(令和3年3月18日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第19号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令3告示15・令5告示14・一部改正)