○栄町建築基準法及び住宅宿泊事業法に基づく事務の処理に関する規程
令和2年9月15日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許認可等及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく住宅の届出に係る消防同意、調査その他の事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 条例 栄町火災予防条例(昭和37年栄町条例第3号)をいう。
(4) 消防同意 法第7条の規定に基づく建築物の許可、認可又は確認の申請に係る消防長の同意をいう。
(5) 指定確認検査機関 建築基準法第77条の21第1項の規定による指定確認検査機関をいう。
(6) 行政庁等 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁及びその委任を受けた者並びに指定確認検査機関をいう。
(消防同意の手続)
第3条 消防同意の手続は、消防同意を受けようとする行政庁等に対し、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に消防用図面(案内図、配置図、平面図及び立面図をいう。)及び建築確認消防同意調書(別記第1号様式)(以下これらを「確認申請書等」という。)を添付させ、これらを提出させることによるものとする。
2 前項に規定するもののほか、確認申請書等に係る建築物で、法第17条第1項の規定により消防用設備等(同項に規定する消防用設備等をいう。以下同じ。)の設置が必要となるものについては、消火器、漏電火災警報器、非常警報器具、誘導標識を除く消防用設備等の設計図面を添付させるものとする。
(1) 法第17条第1項の規定に基づいて政令で定める消防用設備等の技術上の基準によって消防用設備等の設置を必要とする場合又は条例第29条の2の規定に基づく住宅用防災機器の設置を必要とする場合
(3) 政令第32条の適用がある場合
(消防同意の決定)
第5条 審査の結果、確認申請書等に係る計画が防火に関する規定に適合している場合は、消防同意をするものとする。
2 審査の結果、確認申請書等に係る計画が防火に関する規定に違反している場合は、消防同意をしないもの(次条第2項において「不同意」という。)とする。
(建築物の仮使用認定に係る調査)
第7条 建築基準法第7条の6第1項(同法において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の仮使用の認定に関し、特定行政庁(建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)から送付された建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16に規定する仮使用認定申請書を受理したときは、当該申請に係る建築物の仮使用が防火上又は避難上支障がないかどうかについて調査を行うものとする。
(建築基準法第93条第4項による通知の処理)
第8条 建築主事(建築基準法第4条に基づく建築主事をいう。)又は指定確認検査機関から同法第93条第4項の規定に基づく通知がされた場合において、当該通知に係る建築物の用途、面積又は構造等から、当該建築物の計画の内容について把握する必要があると認めるときは、当該通知に関係する者に資料の提出を求めるものとする。
(住宅宿泊事業法に係る検査)
第9条 住宅宿泊事業法に基づく消防法令適合通知書交付申請書(別記第6号様式)の提出を受けたときは、当該申請に係る届出住宅(住宅宿泊事業法第3条第1項の届出に係る住宅をいう。以下同じ。)が消防法令に適合しているかどうかについて立入検査等を行うものとする。
3 第1項の規定による立入検査等の結果、届出住宅が消防法令に適合していないときは、その旨を通知し、是正を指導するものとする。
4 前項の規定による指導により是正した旨の報告を受けたときは、再検査を行い、是正後の届出住宅が消防法令に適合している場合は、消防法令適合通知書を交付するものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に、法により消防長がした事務の処理その他の行為は、この訓令の施行後は、この訓令の施行後の相当規定により消防長がした事務の処理その他の行為とみなす。
別表(第6条第1項)
名称 | ひな型 | 寸法 |
消防同意印 | 35mm×20mm |