○栄町指導救命士に関する要綱

令和2年9月30日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、印旛地域救急業務メディカルコントロール協議会(以下「印旛MC協議会」という。)において定めた印旛地域救急業務メディカルコントロール協議会指導救命士運用要綱に基づき栄町消防本部から推薦され、千葉県救急業務高度化推進協議会(以下「千葉県MC協議会」という。)会長に認定された救急救命士(以下「指導救命士」という。)の職務、資格その他指導救命士に関する事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導救命士の職務は、別表に掲げるとおりとする。

(資格)

第3条 次の各号のいずれにも該当する者は、指導救命士となる資格を有する。

(1) 救急救命士として、栄町消防本部において5年以上の実務経験を有する者

(2) 救急隊長(救急隊長を代理した者を含む。)として、5年以上の実務経験を有する者

(3) 特定行為(救急救命士が医師の指示で行う医療行為をいう。)について、5症例以上(救急隊長として活動を管理したものを含む。)の施行経験を有する者

(4) 印旛MC協議会が実施する「管理救急救命士研修」を修了した者

(5) 消防本部内の現任教育、講習会等での教育指導、学会での発表その他の教育指導及び研究の発表について豊富な経験を有する者

(6) 「消防大学校専科教育救急科」若しくは「救急振興財団指導救命士養成研修」を修了した者又は次のいずれかの指導経験を有する者

 大学病院その他医療機関において委託研修として、大学附属病院における実習(以下「病院実習」という。)の指導者として救急救命士等(救急救命士、救急隊員、看護師、医療専門学校の学生その他病院実習の研修者をいう。以下同じ。)の指導、育成に1年以上継続して従事した者

 救急救命士養成所の指導教官として、救急救命士等の指導、育成に1年以上継続して従事した者

 消防学校の指導教官として、救急救命士等の指導、育成に1年以上継続して従事した者

(推薦)

第4条 所属長は、前条の規定による資格を有する者のうち、指導救命士として適任と認める者を消防長に推薦するものとする。この場合において、所属長は履歴書(別記第1号様式)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の規定による推薦を受けた者が指導救命士として適任と認める場合には、印旛MC協議会が定める指導救命士を推薦する書類により、印旛MC協議会会長に推薦するものとする。

(指名及び指名期間)

第5条 消防長は、前条第2項の規定による推薦をした者が千葉県MC協議会会長から指導救命士に係る認定証の交付を受けたときは、当該交付を受けた者を第2条の規定による職務を行う指導救命士として指名することができる。

2 消防長は、前項の規定による指名(以下「指名」という。)をしたときは、指名を受けた指導救命士(以下「栄町指導救命士」という。)に対し、指導救命士証(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 指名の期間は2年とする。ただし、再指名を妨げない。

(定数及び配置)

第6条 栄町指導救命士の定数は原則として2名とし、その配置は消防本部1名、消防署1名とする。ただし、消防長が特に必要と認めるときは、定数及び配置を変更することができる。

(研修)

第7条 消防長は、救急隊員を教育するうえで必要と認める研修等を栄町指導救命士に受講させることができる。

(胸章)

第8条 栄町指導救命士は、千葉県MC協議会会長より交付された胸章を着用する。この場合において、当該胸章を着用する位置は左胸とする。

2 栄町指導救命士は、前項の胸章を紛失し、若しくは損傷したときは、直ちにその旨を所属長に報告するものとする。

(指名の解除)

第9条 消防長は、栄町指導救命士が次の各号のいずれかに該当する場合は、指名を解除することができる。

(1) 栄町指導救命士としての資質及び人間性の欠如その他指導救命士として不適正である場合

(2) 退職、病気その他の事情により栄町指導救命士の職務の遂行が困難である場合

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に千葉県MC協議会会長から認定証の交付を受けた救急救命士に係る指導救命士の推薦の手続きは、この要綱に基づきなされたものとみなす。

別表(第2条)

1 消防本部における職務

1 救急隊員の生涯教育に関する企画及び運営

2 救急救命士への研修及び指導

3 救急隊員への研修、指導及び評価

4 教育担当者への助言

5 事後検証の実施、フィードバック

6 通信指令員への救急に関する研修及び指導

7 消防本部全体で共有すべき事柄の伝達及び指導

2 対外的な場所における職務

1 印旛MC協議会への参画

2 印旛MC協議会との連絡及び調整

3 事後検証委員会への参画及びフィードバック

4 病院実習での指導、院内研修の補助等

5 国及び県での各検討会への参画等

6 全国規模の研修会への参加

7 全国救急隊員シンポジウムの企画等への参画

備考 この表において「事後検証委員会」とは、救急出動した現場における対応を検証するため、消防職員及び医療機関の医師で構成された会議をいう。

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栄町指導救命士に関する要綱

令和2年9月30日 消防本部訓令第2号

(令和2年10月1日施行)