○栄町危険物規制規則

令和3年3月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制に関する手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出部数)

第2条 法、政令、省令又はこの規則の規定により町長又は消防長若しくは消防署長に提出する申請書又は届出書の部数は、省令に特に定めのあるものを除くほか、2部とする。

(仮貯蔵等の申請等)

第3条 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、当該貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする日の7日前までに危険物仮/貯蔵/取扱/承認申請書(別記第1号様式)を消防長又は消防署長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の申請を承認したときは、申請書の副本に必要な事項を記載して申請者に交付する。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第4条 消防長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請があった場合において同条第2項の規定により許可をしたときは、危険物製造所等設置許可証(別記第2号様式)又は危険物製造所等変更許可証(別記第3号様式)(以下「許可証」という。)に当該申請書の1部を添付して申請者に交付する。

(変更の許可を申請する際の提示書類)

第5条 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、当該許可に係る申請に際し、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 当該製造所等の変更前の許可証

(2) 前号の許可証に係る申請書

(3) 第1号の許可証に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証

(4) 第1号の許可証に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証

(製造所等の完成検査の申請)

第6条 法第11条第5項本文の規定に基づく製造所等の完成検査を受けようとする者は、当該検査に係る申請に際し、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 当該完成検査を受けようとする製造所等の許可証

(2) 前号の許可証に係る申請書

(3) 第1号の許可証に係る政令第8条の2第7項の規定による通知書(水張検査又は水圧検査にあっては、省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証)

(製造所等の完成検査前検査の申請等)

第7条 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の完成検査前検査を受けようとする者は、当該検査に係る申請に際し、次に掲げる書類を提示しなければならない。ただし、水張検査又は水圧検査の申請の場合で、その設置場所が栄町の地域外であるときは、この限りでない。

(1) 当該完成検査前検査を受けようとする製造所等の許可証

(2) 前号の許可証に係る申請書

2 消防長は、前項の申請により完成検査前検査(水張検査又は水圧検査を除く。)を行った結果、法第10条第4項の規定に基づき政令で定める技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合すると認めたときは、完成検査前検査結果通知書(別記第4号様式)に当該申請書の1部を添付して申請者に通知する。

(保安検査の申請)

第8条 法第14条の3第1項の規定に基づく屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所又は同条第2項の規定に基づく屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査を受けようとする者は、当該検査に係る申請に際し、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の許可証

(2) 前号の許可証に係る申請書

(3) 第1号の許可証に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証

(4) 当該屋外タンク貯蔵所に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証

(保安検査時期の延長の申請)

第9条 特定屋外タンク貯蔵所の保安検査に関し、政令第8条の4第2項第1号イ又はロに規定する検査期間の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付して、消防長に申請しなければならない。

(1) 当該屋外タンク貯蔵所の許可証

(2) 前号の許可証に係る申請書

(3) 第1号の許可証に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証

(4) 第1号の許可証に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証

(5) 当該屋外タンク貯蔵所の安全対策等に係る調査又は検査に関する図書

2 消防長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る特定屋外タンク貯蔵所が、政令第8条の4第2項第1号イ又はロの規定に該当するものであると認めたときは、保安検査時期結果通知書(別記第5号様式)に当該申請書の1部を添付して申請者に通知する。

(完成検査済証の再交付)

第10条 政令第8条第4項の規定に基づく製造所等の完成検査済証の再交付を受けようとする者は、当該再交付に係る申請に際し、次に掲げる書類を提示しなければならない。ただし、亡失又は滅失したことにより提示できない場合は、この限りでない。

(1) 当該完成検査済証に係る許可証

(2) 前号の許可証に係る申請書

(3) 第1号の許可証に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証

2 消防長は、完成検査済証の再交付をするときは、省令第6条第2項に定める完成検査済証に再交付である旨を押印し、再交付の年月日を記載し、当該申請書の1部を添付して申請者に交付する。

(不許可等の通知)

第11条 消防長は、法第11条第1項の規定に基づく製造所等の設置又は変更の許可の申請が技術上の基準に適合しないと認めたときは、製造所等/設置/変更/不許可通知書(別記第6号様式)に当該申請書の1部を添付して申請者に通知する。

2 消防長は、法第11条第5項本文の規定による完成検査を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査不適合通知書(別記第7号様式)に当該申請書の1部を添付して申請者に通知する。

3 消防長は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(別記第8号様式)に当該申請書の1部を添付して申請者に通知する。

4 消防長は、第9条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る特定屋外タンク貯蔵所が、政令第8条の4第2項第1号イ又はロの規定に該当しないと認めたときは、保安検査時期延長不適合通知書(別記第9号様式)に当該申請書の1部を添付して申請者に通知する。

(仮使用承認の申請)

第12条 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、当該承認に係る申請に際し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事計画書(別記第10号様式)

(2) 仮に使用する部分の図面

(仮使用承認等の通知等)

第13条 消防長は、前条の申請を承認したときは、危険物製造所等仮使用承認証(別記第11号様式)に当該申請書の1部を添付して申請者に交付する。

2 消防長は、前条の申請を承認しないこととしたときは、仮使用不承認通知書(別記第12号様式)に当該申請書の1部を添付して申請者に通知する。

3 消防長は、第1項の仮使用の承認を取り消したときは、仮使用承認取消通知書(別記第13号様式)により申請者に通知する。

4 第1項の仮使用の承認を受けた者は、仮使用を開始する場合には、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に仮使用の承認を受けている旨の掲示板(別記第14号様式)を掲げなければならない。

(譲渡又は引渡の届出)

第14条 法第11条第6項後段の規定に基づく製造所等の譲渡又は引渡の届出をしようとする者は、届出書に譲渡又は引渡を受けた旨を証明する書類を添付するとともに、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 譲渡又は引渡の対象となる製造所等の許可証

(2) 前号の許可証に係る申請書

(3) 第1号の許可証に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証

(4) 第1号の許可証に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。

(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第15条 法第11条の4第1項の規定に基づく製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更をしようとする者は、当該変更に係る届出に際し、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更をする製造所等の許可証

(2) 前号の許可証に係る申請書

(3) 第1号の許可証に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証

(4) 第1号の許可証に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。

(用途廃止の届出)

第16条 法第12条の6の規定に基づく製造所等の用途廃止の届出をしようとする者は、当該届出に際し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 用途廃止をする製造所等の許可証

(2) 前号の許可証に係る申請書

(3) 第1号の許可証に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証

(4) 第1号の許可証に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証

(5) その他関係書類

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)

第17条 法第12条の7第2項の規定に基づく危険物の保安に関する業務を統括管理する者の選任又は解任の届出をしようとする者は、届出書を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第18条 法第13条第2項の規定に基づく危険物保安監督者の選任又は解任の届出をしようとする者は、届出書を提出しなければならない。

2 前項の選任の届出をする場合には、危険物保安監督者の危険物取扱実務経験証明書(別記第15号様式)を添付するとともに、危険物保安監督者の危険物取扱者免状を提示しなければならない。

3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。

(予防規程の認可証の交付)

第19条 消防長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程(以下「予防規程」という。)の認可をしたときは、予防規程認可証(別記第16号様式)に当該認可に係る申請書の1部を添付して申請者に交付する。

(収去証の交付)

第20条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去したときは、当該収去をした消防職員は、収去証(別記第17号様式)を交付する。

(資料の提出)

第21条 製造所等の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資料提出書(別記第18号様式)を提出しなければならない。

(1) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可の手続きを要しない製造所等の軽微な変更をしようとするとき。

(2) 製造所等の規制外の部分の変更で、災害防止上特に資料を提出する必要があると認めるとき。

(3) 予防規程に規定する事項のうち危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数又は関係者の氏名等を変更しようとするとき。

(4) 製造所等の所有者、管理者又は占有者の住所、氏名又は名称に変更があったとき。

2 前項の資料提出書を提出する場合には、同項第2号に該当する場合を除き、当該製造所等に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証を提示しなければならない。

3 消防長は、第1項の資料提出書を受理した場合には、当該資料提出書の1部を提出者に交付する。

(災害発生の届出)

第22条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において爆発、火災その他の災害が発生したときは、災害発生の日から3日以内に危険物製造所等災害発生届出書(別記第19号様式)により消防長に届け出なければならない。

(内部点検期間延長の届出)

第23条 省令第62条の5第1項ただし書の規定に基づく屋外タンク貯蔵所の内部点検期間の延長をしようとする者は、当該内部点検期間の最終日を超えない日の7日前までに、内部点検期間延長届出書(別記第20号様式)を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第24条 製造所等の使用を30日以上休止し、又は休止した製造所等の使用を再開しようとする者は、運用の休止又は再開しようとする日の7日前までに、危険物製造所等運用等休止(再開)届出書(別記第21号様式)以下「休止等届出書」という。)を提出しなければならない。

2 休止等届出書を提出した者は、前項の製造所等の使用の休止期間が1年を超えるときは、休止した日から起算して1年毎に、それぞれ1年を経過する日前7日目に当たる日までに休止等届出書を提出しなければならない。

3 消防長は、前2項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。

(製造所等の許可申請書等の取下げ届出)

第25条 製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更に係る許可等の申請を取り下げようとする者は、危険物製造所等許可申請等取下げ届出書(別記第22号様式)を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部に、製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更に係る許可等の申請書2部を添付して届出者に返却する。

(在庫管理等に関する計画の届出)

第26条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(別記第23号様式)を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を届出者に交付する。

(公示の方法)

第27条 消防長は、省令第7条の5に規定する公示を行なう場合、工作物等に標識を設置し、栄町公告式条例(昭和30年栄町条例第3号)に定める場所に公示を行うものとする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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栄町危険物規制規則

令和3年3月17日 規則第6号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
令和3年3月17日 規則第6号