○栄町徘徊高齢者家族支援サービス利用者助成金交付規則

令和3年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、徘徊高齢者の探索サービスを利用する介護者に対し、徘徊高齢者家族支援サービス助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、当該介護者の経済的負担の軽減を図り、もって徘徊高齢者の安全確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 徘徊高齢者 次のいずれにも該当する者をいう。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく栄町の住民基本台帳に記載されている者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者

 認知症による徘徊行動のみられる者

(2) 探索サービス 電話回線その他の通信手段を利用した位置情報装置、携帯端末機等からなるシステムに基づき、携帯端末機により徘徊高齢者の所在を介護者に提供する徘徊高齢者の家族支援サービスをいう。

(3) 指定事業者 探索サービスを行う事業者であって、次に掲げる要件を満たすものとして町長が指定するものをいう。

 24時間、365日対応で徘徊高齢者を保護するまで位置探索を続ける体制が整備されていること。

 前号に規定するシステムの運用実績が1年以上あること。

 栄町と助成金の交付に係る代理受領に関する契約を締結すること。

(4) 市町村民税非課税世帯 第6条の規定による助成金の申請をしようとする日の属する年度の当該年度分(4月1日から6月末日までの期間に当該申出をしようとする場合にあっては、前年度分とする。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)を課されている者がいない世帯をいう。

(5) 市町村民税課税世帯 前号に掲げる世帯以外の世帯をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、在宅の徘徊高齢者を介護する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法に基づく栄町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 指定事業者と探索サービスの利用契約を締結している者

(3) 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれも町税の滞納がない者

(助成対象費用)

第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、探索サービスの利用開始に当たって必要な回線開設料、位置情報登録料及び契約事務手数料(以下これらを「初期費用」という。)並びに探索サービスの利用に要する毎月の回線基本料、貸与機器一式利用料及び検索料(探索サービスを一時休止する場合において、休止期間中の登録維持費等を除く。)(以下これらを「月額費用」という。)とする。

2 初期費用に対する助成金の交付は、徘徊高齢者1人につき、1回限りとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象者が属する次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市町村民税課税世帯 助成対象費用に100分の50を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)ただし、初期費用にあっては5,500円を、月額費用にあっては1月当たり1,500円を上限とする。

(2) 市町村民税非課税世帯 助成対象費用に100分の90を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)ただし、初期費用にあっては9,900円を、月額費用にあっては1月当たり2,700円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、探索サービスの利用に係る契約(以下「契約」という。)を指定事業者と締結する前に、栄町徘徊高齢者家族支援サービス利用者助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長が別に定める日までに町長に申請しなければならない。ただし、当該年度において、助成金の交付を受けた申請者が申請する場合は、第1号及び第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 指定事業者の探索サービスに係る見積書の写し

(2) 申請者の属する世帯が市町村民税非課税世帯である場合は、当該世帯であることを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項本文の規定にかかわらず、町長は、同項第2号の規定により添付すべき書類の内容をその保有する公簿等により確認することについて当該書類の添付の対象となる者の同意を得られたときは、当該同意に係る当該書類の添付を省略させることができる。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、栄町徘徊高齢者家族支援サービス利用者助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を可とする旨の決定をしたときは、当該決定に係る指定事業者に、その旨を通知するものする。

(受給)

第8条 前条第1項の規定により助成を可とする旨の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、指定事業者と契約するときは、指定事業者に対し、当該決定に係る栄町徘徊高齢者家族支援サービス利用者助成金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を提示するとともに、決定通知書の所定の欄に当該契約に基づく探索サービスに係る助成の額の請求及び受領の権限を当該指定事業者に委任する旨を記載して提出しなければならない。

2 受給者は、前項の規定による契約の締結及び探索サービスの利用をしたときは、指定事業者に対し、当該探索サービスに係る初期費用及び月額費用の額から第5条の規定による助成金の額を控除して得た額を支払わなければならない。

(助成金の交付方法)

第9条 町長は、前条第1項の規定により受給者が契約の締結及び探索サービスの利用をしたときは、同条第1項の決定通知書による当該受給者の委任に基づき、当該受給者が当該指定事業者に支払うべき初期費用及び月額費用のうち第5条の規定による助成金の額について、当該受給者に代わり、当該指定事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し助成があったものとみなす。

3 指定事業者は、第1項の規定による支払を受けようとするときは、当該支払を受けようとする額及びその明細を記載した請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に請求するものとする。

(1) 決定通知書又はその写し

(2) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容について審査の上、支払うものとする。

(変更)

第10条 受給者は、第6条の規定による申請に係る内容に変更があったときは、栄町徘徊高齢者家族支援サービス利用者助成金変更承認願(別記第3号様式)により、速やかに町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による承認又は不承認をするときは、栄町徘徊高齢者家族支援サービス利用者助成金変更通知書(別記第4号様式)により、前項の受給者に通知しなければならない。

(不正利得の徴収等)

第11条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給者から、栄町が指定事業者に既に支払った助成金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により契約の締結及び探索サービスの利用をしたとき。

(2) その他この規則の規定に違反したとき。

2 町長は、偽りその他不正の手段により第9条第1項の規定による支払を受けた者があるときは、その者から、その支払を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(栄町徘徊高齢者家族支援サービス事業実施規則の廃止)

2 栄町徘徊高齢者家族支援サービス事業実施規則(平成15年栄町規則第41号)は、廃止する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則16・一部改正)

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栄町徘徊高齢者家族支援サービス利用者助成金交付規則

令和3年3月30日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)