○栄町消防警防規程

令和3年3月15日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 活動体制(第3条―第6条)

第3章 災害出動(第7条―第10条)

第4章 災害現場指揮(第11条―第21条)

第5章 災害現場活動(第22条―第24条)

第6章 警防活動検討会(第25条)

第7章 警防対策(第26条―第28条)

第8章 警防業務(第29条―第34条)

第1節 消防特別警備(第29条)

第2節 警防調査及び計画(第30条―第32条)

第3節 教育訓練及び演習(第33条・第34条)

第9章 非常招集(第35条―第37条)

第10章 報告(第38条―第39条)

第11章 安全管理(第40条)

第12章 消防応援体制(第41条・第42条)

第13章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、火災、水災その他の災害(以下「災害」という。)から人の生命、身体及び財産を保護するため、警防活動及び警防業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 災害の警戒及び災害による被害の軽減並びに人命救助のために消防機関(組織法第9条の消防機関をいう。)が行う火災活動、救助活動、救急活動、応援活動、その他の活動の総称をいう。

(2) 警防業務 警防計画の策定、消防活動の検討、警防調査、各種訓練及び演習その他これらに類するものを行う業務をいう。

(3) 消防隊 消防器具を装備した消防吏員の一隊であって、指揮隊、消火隊及び救急隊の総称をいう。

(4) 現場最高指揮者 災害現場における最高責任者として、消防隊を統括指揮する者をいう。

(5) 出動 消防隊等が消防活動を行うために災害の現場その他の場所へ出向くことをいう。

(6) 中隊長 複数の小隊を指揮する消防吏員をいう。

(7) 小隊長 小隊を指揮する消防吏員をいう。

第2章 活動体制

(警防責任)

第3条 消防長は、警防活動の方針を決定し、警防活動を指揮統括する。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、消防隊の運用、指揮統制及び情報連絡等の警防活動を統括する。

(各隊長等の責務)

第4条 中隊長及び小隊長(以下「各隊長」という。)は、担当する任務に応じて警防事情の把握、警防活動に関する知識及び技術の向上並びに体力の錬成に努めるとともに、隊員を教育訓練するものとする。

2 隊員は、担当する任務に応じ、地理、水利及び建築物の状況等に精通するとともに、警防活動に関する知識及び技術の修得並びに体力の錬成に努めるものとする。

(消防隊の編成)

第5条 消防隊は、各隊長及び所要の隊員並びに消防自動車、救急自動車をもって編成するものとする。

2 消防隊は、その編成により小隊及び中隊に区分する。

3 中隊は、2隊以上の小隊をもって編成し、中隊長は消防司令以上の階級にある者をもって充てるものとする。

4 小隊は、消防隊の1隊の集団をもって編成し、小隊長は消防司令補以上の階級にある者をもって充てるものとする。

(消防隊の任務)

第6条 指揮隊は、指揮車を運用し、指揮活動を行うことを主たる任務とする。

2 消火隊は、水槽付消防ポンプ自動車、救助工作車又は消防ポンプ自動車を運用し、火災活動及び救助活動を主たる任務とする。

3 救急隊は、救急自動車を運用し、救急活動を主たる任務とする。

第3章 災害出動

(災害出動)

第7条 消防隊が出動する災害に対する種別は、次の各号に掲げる災害出動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災出動 次に掲げるものに対し、火災の防御、警戒及び鎮圧等火災による被害の拡大を最小限に止める等の火災活動を行うための出動

 建物

 車両

 林野

 船舶

 航空機

 危険物(法第2条第7項の危険物をいう。以下同じ。)

 特別危険物

 その他の火災

(2) 救急出動 次に掲げる事案に対し、災害や疾病等による傷病者を医療機関等へ適切に搬送する等の救急活動を行うための出動

 普通

 救命対応

 航空救急

(3) 救助出動 次に掲げる事案に対し、災害における人命救助等の救助活動を行うための出動

 普通

 水難

 特別(大規模で局地的、かつ、短時間に10人以上の要救助者が発生又は発生が予想される場合で、大型油圧器具を集中的に運用する必要性がある事案をいう。)

 NBC災害(原因不明な異常臭気等による救助事故が発生又は発生が予想される事案をいう。)

 多傷病

(4) 応援出動 組織法第39条の規定による消防相互応援協定等に基づく出動及び組織法第44条の規定に基づく応援等の求めに応じて措置を行う等応援活動のための出動

(5) その他の出動 前各号に掲げる出動以外の出動であって、次に掲げる事案に対するもの

 危険物

 特別危険物

 危険排除

 緊急確認

 風水害

 救急支援

 PA連携

 警戒

 他市応援

 その他

(出動種別)

第8条 消防隊の出動の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1出動(災害が発生している事案に対する出動をいう。)

(2) 特命出動(災害が発生したが終息した又は、未遂の事案に対する出動をいう。)

(3) その他の出動

(消防隊の出動)

第9条 消防隊の出動は、ちば消防共同指令センター(以下「指令センター」という。)の出動指令によるものとする。ただし、緊急若しくは特別の措置を要し、出動指令を待ついとまがないと署長が認めるときは、この限りではない。

2 署長は、災害の発生を覚知したとき又は出動指令を受けたときは、直ちに消防隊を出動させるものとする。

(出動途上報告)

第10条 各隊長は、出動の途上において、災害状況又はその他特異事象を発見したときは、逐次その状況を現場最高指揮者又は指令センターに報告する。

第4章 災害現場指揮

(指揮系統)

第11条 災害現場の指揮系統は、原則として消防長、署長、中隊長及び小隊長の順とする。

(指揮体制)

第12条 警防活動における指揮体制は、第1指揮体制から第2指揮体制とし、それぞれの指揮体制をとる場合の災害の種別は、次の各号に掲げる指揮体制の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、同時に複数の災害が発生し、その規模が大きくかつ必要であると消防長が認めたときは、消防長が統制する。

(1) 第1指揮体制 指揮隊が出動する火災第1出動、火災特別危険物第1出動、救助第1出動、救助NBC災害第1出動、救助多傷病第1出動その他第1出動及び特命出動のうち署長が指揮をとる必要があると認めた災害

(2) 第2指揮体制 大規模又は特異な災害のうち消防長が指揮をとる必要があると認めた災害

(現場最高指揮者)

第13条 前条に規定する指揮体制に応じた現場最高指揮者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1指揮体制 署長

(2) 第2指揮体制 消防長

2 前項各号に定める者が不在の場合における現場最高指揮者の代行者は、別に定める。

(現場最高指揮者の任務)

第14条 現場最高指揮者は、災害及び活動状況を的確に把握し、警防活動の統括的な活動方針その他調整すべき事項について決定する。

(各隊長等の任務)

第15条 中隊長は、署長の命を受け、各小隊長を指揮し、速やかに警防活動に従事する。

2 小隊長は、中隊長の命を受け、隊員を指揮し、速やかに隊の担当任務を遂行する。

3 隊員は、小隊長の命を受け、隊の任務を的確に把握して、修得した技術を最大限に発揮し、資器材を十分に活用して警防活動に従事する。

4 前各項の規定にかかわらず、各隊長が現場最高指揮者の代行者であるとき又は第11条に規定する指揮系統の順が上位の者からの命を受けるいとまがないときは、自己判断によることができる。

(現場指揮の代行)

第16条 災害の現場に最も先に到着した中隊長又は小隊長は、現場最高指揮者が災害の現場に到着していない場合は、現場最高指揮者の任務を代行するものとする。この場合において、代行した中隊長又は小隊長は、現場最高指揮者が現場に到着した後、速やかに災害の経過、活動の概要その他警防活動に必要な事項を報告するものとする。

(指揮宣言)

第17条 現場最高指揮者は、指揮権の所在を明らかにするため、指揮宣言を行わなければならない。

(消防長等の出動)

第18条 消防長、署長及び消防司令以上の階級である職員は、原則現場最高指揮者又はその代行者として指揮をとる必要があると認めた災害現場へ出動するものとする。

(現場指揮)

第19条 現場最高指揮者又はその代行者は、第12条各号に定める指揮体制をとるときは、現場指揮本部を設置して指揮活動を行うものとする。

(現場指揮本部)

第20条 現場指揮本部の組織及び名称は、別表のとおりとする。

(現場指揮本部の任務)

第21条 現場指揮本部の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害現場の状況の把握

(2) 活動方針の決定

(3) 消防隊の総合指揮

(4) 現場広報の実施

(5) 災害に関する調査及び現場の保存

(6) 関係機関との連絡調整

(7) その他現場指揮本部が必要と認める事項

第5章 災害現場活動

(災害現場活動の原則)

第22条 災害現場活動は、人命救助を最優先として危険要因の排除、災害の拡大防止及び鎮圧を原則とする。

(警戒区域の設定)

第23条 法第23条の2第1項に規定する火災警戒区域の設定権者は、現場最高指揮者とする。

2 各隊長は、法第28条第1項の規定による消防警戒区域又は水防法(昭和24年法律第193号)第21条第1項の規定による警戒区域(以下「消防警戒区域等」という。)を設定した場合は、住民の退去、立入の制限等適切な措置を講ずるものとする。

(再燃の防止)

第24条 現場最高指揮者は、残火その他の処理を適切に行い、消防警戒区域等を解除するときは、当該対象物の関係者等に対し、監視、警戒等の協力を求め、再燃の防止等適切な措置を講ずるものとする。

2 署長は、再燃防止のため必要があると認めるときは、当該対象物の関係者等に対し、再燃防止の説示書(別記第1号様式)を交付しなければならない。

第6章 警防活動検討会

(警防活動検討会)

第25条 消防長は、次の各号に掲げる災害における警防活動に係る体制の向上を図るため、必要があると認めるときは、警防活動検討会を開催するものとする。

(1) 第12条に規定する第2指揮体制の災害

(2) その他特異な災害

2 前項に規定するもののほか、署長は、第12条に規定する第1指揮体制以上の災害における警防活動に係る体制の向上を図るため、必要と認めるときは警防活動検討会を開催することができる。

第7章 警防対策

(異常気象の措置)

第26条 署長は、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁から気象等に関する予報又は警報が発表され、警防活動上必要があると認めるときは、当該気象等の実情に応じて倒木の撤去その他の必要な措置を講ずるものとする。

(警防活動上支障となる事象の措置)

第27条 署長は、水道の断水若しくは減水又は消防隊の通行に支障をおよぼすおそれのある道路工事その他警防活動に支障となる事象の通報を受けた場合は、その地域の実情に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(消防器具の点検整備)

第28条 署長は、署員に定期的に点検表(別記第2号様式)を用いて消防器具の点検整備を行わせ、当該消防器具が常に十分な機能を発揮することができるようにしておかなければならない。

2 前項の点検整備を命じられた署員は、当該点検整備に係る消防器具その他備品に亡失、破損、故障その他異常がある場合は、消防器具(亡失・破損・故障等)報告書(別記第3号様式)を作成し、署長に報告するものとする。

第8章 警防業務

第1節 消防特別警備

(消防特別警備)

第29条 消防長及び署長は、年末年始又は催物等で警備の必要があると認めるときは、消防特別警備を実施するものとする。

2 消防長及び署長は、前項に規定する警備を実施するときは、別に定めるところにより警備計画を作成するものとする。

第2節 警防調査及び計画

(警防調査)

第30条 消防長及び署長は、消防対象物、地理及び水利の状況について把握するため、必要に応じて警防調査を実施するものとする。

2 警防調査は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地理調査

(2) 水利調査

(3) 中高層建築物調査

(4) その他必要があると認めた調査

3 警防調査のうち前項第2号に規定する水利調査を行った署員は、消防水利点検結果報告書(別記第4号様式)を作成するものとする。

(警防情報)

第31条 通信取扱者は、消防隊等の活動に関係ある社会現象の推移、水道、道路、交通、揚煙及び医療機関の状況及びその他の情報を常に掌握し、消防隊等への指令に備えるものとする。

(警防計画)

第32条 署長は、警防活動を効率的に実施するため、事前に警防計画を策定するものとする。

2 警防計画は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特殊用途建築物警防計画

(2) 指定地域警防計画

(3) その他必要があると認める警防計画

3 署長は、警防計画を定期に検証し、必要があると認めたときは、当該警防計画を修正するものとする。

4 署長は、警防計画を策定し、又は廃止したときは、消防長に報告するものとする。

5 警防計画を作成するに当たり必要な事項は、消防長が別に定める。

第3節 教育訓練及び演習

(教育訓練)

第33条 署長は、警防活動に係る教育訓練を実施するものとする。この場合において、署長は、警防訓練予定表(別記第5号様式)を定めるものとする。

(種別)

第34条 教育訓練は、警防訓練及び総合訓練とする。

2 警防訓練は、各種訓練により修得した技術を効果的に発揮し、警防技術及び部隊の運用に関する技術の向上を図るために行う訓練とする。

3 総合訓練は、災害を想定し関係者を参加させ、消防対象物その他の施設を活用することによる総合的な演習など警防活動の向上を図るために行う訓練とする。

第9章 非常招集

(非常招集)

第35条 消防長又は署長は、災害が発生した場合又は災害の発生が予想される場合において、当該災害に対応するため、緊急に消防力の増強が必要であると認めたときは、職員(署員及び消防本部の職員をいう。以下同じ。)の非常招集(以下「招集」という。)をかけるものとする。

2 職員は、招集を受けたときは、速やかに指定された場所に参集し、消防長又は署長に報告しなければならない。

(招集の種別)

第36条 招集は、1号非常招集及び2号非常招集とする。

2 1号非常招集は、災害の状況に応じ必要な職員を招集する。

3 2号非常招集は、全ての職員を対象として招集する。

(招集計画)

第37条 署長は、招集を迅速に行うため、あらかじめ別に定めるところにより招集計画を策定するものとする。

第10章 報告

(概要報告)

第38条 署長は、実施した警防活動が次の各号のいずれかに該当するときは、その概要を速やかに消防長に報告するものとする。

(1) 職員又は消防団員に死傷者が発生した災害であるとき。

(2) 社会的な影響が高い災害であるとき。

(3) 消防長が必要であると認めた場合であるとき。

(警防活動の報告)

第39条 各隊長は、警防活動を行ったときは、警防活動の内容ごとに警防活動報告書(別記第6号様式)を作成し、署長に報告するものとする。ただし、救急活動に関しては、栄町救急業務取扱規則(昭和61年栄町規則第20号)に基づく報告とする。

2 署長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告の内容を消防長に報告するものとする。

第11章 安全管理

(安全管理)

第40条 警防活動及び警防業務における安全管理に関し必要な事項については、栄町消防安全管理規程(令和2年栄町消防本部訓令第3号)に定めるところによる。

第12章 消防応援体制

(消防相互応援協定に基づく応援出動)

第41条 組織法第39条の規定に基づく消防相互応援協定による応援出動は、栄町が締結した協定の定めるところによる。

(緊急消防援助隊の応援出動及び受援計画)

第42条 組織法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の応援出動及び受援に係る計画については、法令等で定めるもののほか、別に定める。

第13章 雑則

(委任)

第43条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(栄町消防警防規程の廃止)

2 栄町消防警防規程(平成6年栄町消防本部訓令第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日前に、前項の規定による廃止前の栄町消防警防規程の規定によってした処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によってしたものとみなす。

別表(第20条)

現場指揮本部の組織及び名称

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

栄町消防警防規程

令和3年3月15日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
令和3年3月15日 消防本部訓令第1号