○栄町消防職員の教育訓練に関する要綱
令和3年3月16日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栄町消防職員(以下「職員」という。)の教育訓練(以下「教育訓練」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育訓練の目的)
第2条 教育訓練は、職員がその責務を遂行するために必要な知識及び技能等の向上を図り、もって職務の適正かつ能率的に遂行し得る職員を養成することを目的として実施する。
(消防職員教育計画)
第3条 消防本部消防総務課長及び消防署署長(以下「所属長」という。)は、毎年度当初に消防職員教育計画(教育訓練の実施に関する年間計画をいう。以下同じ。)を策定する。
(教育訓練の区分)
第4条 教育訓練の区分は、次のとおりとする。
(1) 学校研修
(2) 所属研修
(3) 派遣研修
(学校研修)
第5条 学校研修は、千葉県消防学校(以下「消防学校」という。)、消防大学校及び救急振興財団救急救命研修所(以下「救急救命研修所」という。)に職員を派遣して行う教育訓練とする。
(学校研修の対象者)
第6条 学校研修の対象となる職員は、消防学校、消防大学校及び救急救命研修所の定める教育訓練計画等の条件を満たす職員であって、消防長が命じたもの又は所属長が推薦した職員の中から消防長が命じたものとする。
(初任教育の対象者)
第7条 前条の規定にかかわらず、新規採用職員は、消防学校が行う当該職員を対象とした学校研修(以下「初任教育」という。)の対象とする。ただし、消防長が初任教育と同程度の研修の過程を修了したものとして初任教育を受ける必要がないと認めるときは、初任教育の対象としないことができる。
(初任教育の特別措置)
第8条 消防長は、採用時期等により、新規採用職員に初任教育を受けさせることが困難なときは、消防実務を主体とした教養及び消防の基本的な事項に係る所属研修を実施しなければならない。
(専科教育の対象者)
第9条 第6条の規定にかかわらず、消防学校が行う高度な専門的知識及び技術の修得を図る研修(以下「専科教育」という。)の対象となる職員は、採用から3年を経過した職員とする。ただし、消防長が、初任教育の過程を修了した職員であって、救急救命士の資格を有しているものとして専科教育(救急救命士に係る教育に限る。)を受ける必要がないと認めるときは、当該専科教育の対象としないことができる。
(所属研修)
第10条 所属研修は、上位の職員が下位又は同位の職員に対して行う教育訓練とする。
2 所属長は、消防職員教育計画に基づく所管業務に係る所属研修における研修計画(以下「研修計画」という。)を策定し、消防長に報告するものとする。
(所属研修の責任者)
第11条 所属研修を行う責任者として、研修担当責任者を置く。
2 研修担当責任者は、消防本部消防総務課においては課長補佐の職にある者を、消防署においては副署長の職にある者をもって充てる。
3 研修担当責任者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 研修計画に基づく所属研修の実施に関すること。
(2) 内部講師の育成に関すること。
(3) 選考及び調整に関すること。
(4) 教材、資料の収集及び作成に関すること。
(5) 所属研修内容の把握に関すること。
(6) 各班との所属研修に係る連絡調整に関すること。
(7) その他所属研修に関すること。
(所属研修の担当者)
第12条 所属研修を行う担当者として、研修担当者を置く。
2 研修担当者は、班長、副隊長又は主査の職にある者をもって充てる。
3 研修担当者は、研修担当責任者を補佐するとともに、所属研修の実施に努めなければならない。
(所属研修の時期)
第13条 所属研修は、次に掲げる時期に実施しなければならない。
(1) 新規採用職員が配属されたとき。
(2) 職務内容及び執務要領が変更されたとき。
(3) 法令、条例、規則、規程等が制定され、又は改正されたとき。
(4) 新たな資器材等が配置されたとき。
(5) 特別な訓練等を行う必要があるとき。
(6) その他所属長が必要と認めるとき。
(所属研修の実施方法)
第14条 所属研修は、対象となった職員を特定の場所に集合させ、講義、討議、事例研究、実技、訓練、発表等の方法により行うものとする。
(派遣研修)
第15条 派遣研修は、外部機関等(消防学校、消防大学校及び救急救命研修所を除く。)に職員を派遣して行う教育訓練とする。
(派遣研修の対象者)
第16条 派遣研修の対象となる職員は、各外部機関等の条件を満たす職員であって、消防長の命じたもの又は所属長が推薦した職員の中から消防長が命じたものとする。ただし、派遣研修のうち次に掲げる実習については、その実習の区分に応じ、当該各号に定める条件を満たした職員から対象とする。
(1) 薬剤実習 救急救命士の資格を有する職員であって、初任教育の課程を修了したもの又はそれと同等のもの
(2) 気管挿管実習 救急救命士の資格を有する職員であって、薬剤認定を受けてから3年を経過したもの
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。