○栄町消防本部及び消防署事務決裁規程

平成6年10月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防行政の能率的運用を図るため、栄町消防本部(以下「消防本部」という。)及び栄町消防署(以下「消防署」という。)における事務の決裁に関し、法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則をいう。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(決裁の原則)

第2条 消防長の権限に属する事務は原則として、すべて消防長の決裁を受けなければならない。ただし、消防総務課長(以下「課長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)に専決させる場合は、この限りでない。

(専決事項)

第3条 課長及び署長が専決することができる事項は、概ね別表のとおりとする。

(専決事項の制限)

第4条 課長及び署長は、前条の規定にかかわらず、特に重要な事項、異例若しくは疑義のある事項、新規な事項又は、上司があらかじめ指示した事項については、消防長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 消防長が不在のときは、課長又は署長がその事務を代決する。

2 課長又は署長が不在のときは、あらかじめ課長又は署長が指名する消防職員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第6条 前条の規定による代決は、上司にあらかじめその処理につき指示を受けたもの又は急施を要する事項で上司の許可を得たもののほかは行うことができない。

(代決の処理)

第7条 代決した事項で、代決者において後閲に付した事項については、上司登庁の際、直ちにその閲覧に供さなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成7年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日消本訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第3条)

1 課長及び署長共通専決事項

(1) 所属職員の事務分掌及び服務に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の週休日を除き引き続き6日を超えない年次休暇の取得並びに週休日を除き引き続き6日を超えない療養休暇、特別休暇及び週休日を除き引き続き3日に満たない職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 所属職員の週休日及び勤務時間の割振りに関すること。

(5) 所属職員の私事旅行の承認に関すること。

(6) 軽易な各種照会及び回答並びに定期的な報告に関すること。

(7) 全各号に定めるもののほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。

2 課長専決事項

(1) 文書の収受、発送に関すること。

(2) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(3) 行政文書(栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号)第2条第2項に規定するものをいう。)の公開に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 軽易な建築同意及び火災予防指導に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、消防長が指定する事項に関すること。

3 署長専決事項

(1) 小規模災害時の出動指令及び現場指揮に関すること。

(2) 栄町火災予防条例(昭和37年栄町条例第3号)第45条各号に規定する届出の処理に関すること。

(3) 消防資機材及び所属各種車両の運用に関すること。

(4) 日誌の処理に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、消防長が指定する事項に関すること。

栄町消防本部及び消防署事務決裁規程

平成6年10月1日 消防本部訓令第2号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成6年10月1日 消防本部訓令第2号
平成7年3月31日 消防本部訓令第2号
平成11年3月31日 消防本部訓令第1号
令和3年3月18日 消防本部訓令第3号