○栄町被災者生活再建支援金支給要綱

令和3年10月18日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、災害により住宅が全壊するなどの被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく支援が受けられない世帯(以下「被災世帯」という。)に対し、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、被災者の生活の再建を支援し、もって被災地域の早期の復旧・復興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 「災害の被害認定基準について」(令和3年6月24日付け府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に規定する住家をいう。

(2) 被害 住宅に発生した被害のうち、次に掲げるものをいう。

 全壊 住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住宅全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住宅の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、具体的には、住宅の損壊、焼失、若しくは流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が50%以上に達した程度のものをいう。

 半壊 住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住宅の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が20%以上50%未満のものをいう。

(3) 住宅被害支援金 住宅の被害の程度(全壊、大規模半壊、半壊等解体)に応じて交付する支援金をいう。

(4) 住宅再建支援金 住宅の再建方法(建設・購入、補修、賃借)に応じて、交付する支援金をいう。

(支給の対象となる災害)

第3条 支援金の交付の対象となる災害(以下「対象自然災害」という。)は、がけ崩れ、地すべり、土石流、同一の河川水系の氾らん・洪水、竜巻、津波・高潮等の自然災害により、住宅の被害が発生した場合で、千葉県被災者生活再建支援事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)に基づき、千葉県知事が支援の対象とすることを決定した自然災害とする。

(支給の対象者)

第4条 支援金の支給の対象となる者は、対象自然災害が発生した際に、栄町の区域内に居住していた被災世帯であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 全壊世帯 対象自然災害により、その居住する住宅が全壊した世帯

(2) 大規模半壊世帯 対象自然災害により、その居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯

(3) 半壊等解体世帯 対象自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

(4) 中規模半壊世帯 対象自然災害により、その居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯

(支援金の額)

第5条 一世帯あたりの支援金の額は、別表のとおりとする。

(支給の申請)

第6条 支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、栄町被災者生活再建支援金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。ただし、町長が公簿等により第1号に掲げる書類の内容を確認することについて、当該申請者及び当該申請者以外の者で当該助成対象者と同一の世帯に属するものが同意をしたときは、当該同意に係る同号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 住民票の写し(被災世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できるもの)

(2) 栄町が発行するり災証明書の写し

(3) 預金通帳の写し(銀行・支店名、預金種目、口座番号、世帯主本人の名義の記載があるもの)

(4) 住宅再建支援金の申請を行う場合にあっては、住宅を建設、購入、補修又は賃借することが確認できる契約書等の写し

(5) 半壊等解体世帯が申請を行う場合においては、住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認できる証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、対象自然災害が発生した日から起算して、住宅被害支援金にあっては13月を経過する日まで、住宅再建支援金にあっては37月を経過する日までにしなければならない。ただし、県実施要綱第9条第2項の規定による延長の決定がされたときは、この限りでない。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、支援金の支給を決定し、栄町被災者生活再建支援金支給決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により審査し、不適当であると認めたときは、却下することを決定し、栄町被災者生活再建支援金支給却下決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、前条第1項の規定による決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) その他支援金の支給の決定の内容若しくはこれに付けた条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、栄町被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、栄町被災者生活再建支援金返還請求書(別記第5号様式)により、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第5条)

(単位:万円)

被災世帯

住宅被害支援金

住宅再建支援金

全壊世帯

100

建設・購入

200

補修

100

賃借

50

大規模半壊世帯

50

建設・購入

200

補修

100

賃借

50

半壊等解体世帯

100

建設・購入

200

補修

100

賃借

50

中規模半壊世帯


建設・購入

100

補修

50

賃借

25

備考

1 この表の被災世帯の区分のうち、2以上に該当するときの住宅被害支援金は、当該区分に基づき定める額のうち、最も高い金額とする。

2 この表の住宅再建支援金の区分のうち、2以上に該当するときの支援金の支給額は、当該区分に基づき定める額のうち、最も高い金額とする。

3 対象自然災害の発生時においてその属する者の数が1である被災世帯については、上記金額の4分の3の金額とする。

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栄町被災者生活再建支援金支給要綱

令和3年10月18日 告示第69号

(令和3年10月18日施行)