○栄町消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

令和4年1月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、栄町消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防吏員の訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)並びに消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(栄町消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則の廃止)

2 栄町消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則(平成6年栄町規則第22号)は、廃止する。

栄町消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

令和4年1月26日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)