○栄町訓令で定める申請書等に係る押印及び署名の特例に関する訓令

令和4年2月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、栄町訓令で定める申請書、届出書その他の栄町に提出する文書であって押印及び署名の定めがあるもの並びに押印及び署名を求める規定(一般職の職員が所属長又は人事主管課長に提出する文書のうち押印及び署名の定めがあるもの並びに押印及び署名を求める規定を含む。)(以下「申請書等」という。)に係る押印及び署名の取り扱いに関し、栄町訓令の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。

(押印及び署名の特例)

第2条 申請書等のうち町長が別に定めるものについては、当該申請書等について定める栄町訓令の規定にかかわらず、押印又は署名を要しないものとする。

(申請書等に係る調製及び使用の特例)

第3条 前条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める栄町訓令の規定にかかわらず、必要に応じ、押印及び署名に関する部分を削除し、又は訂正して申請書等を調製し、使用することができる。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

栄町訓令で定める申請書等に係る押印及び署名の特例に関する訓令

令和4年2月28日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年2月28日 訓令第4号