○栄町国民健康保険高額療養費の支給申請に係る手続の特例に関する要綱

令和4年3月22日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づく高額療養費の支給申請に係る手続の特例(以下「特例手続」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例手続の対象者)

第2条 特例手続の対象となる者は、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、国民健康保険税の滞納がないものとする。

(特例手続の申請等)

第3条 特例手続を利用しようとする世帯主は、別に定めるところにより町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(高額療養費の支給)

第4条 町長は、前条の承認を受けた世帯主及び当該世帯主の世帯に属する国民健康保険の被保険者が当該承認を受けた日の属する月の翌月以後に高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2又は第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)の支給の対象となったときは、当該世帯主が国民健康保険法施行規則第27条の16又は第27条の17の2の規定による高額療養費の支給申請の手続をしなくても、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定により高額療養費を支給することができる。

2 町長は、前項の規定により高額療養費を支給するときは、前条の承認を受けた世帯主に対し、その旨を通知するものとする。

(特例手続の承認の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の承認を取り消すものとする。

(1) 第3条の承認を受けた世帯主から申出があったとき。

(2) 第3条の承認を受けた世帯主が第2条に規定する特例手続の対象者に該当しなくなったとき。

(3) その他町長が第3条の承認を不適当と認めたとき。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、特例手続について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

栄町国民健康保険高額療養費の支給申請に係る手続の特例に関する要綱

令和4年3月22日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
令和4年3月22日 告示第16号