○栄町固定資産相続人代表者指定及び現所有者認定取扱要綱

令和4年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の2の規定による相続人の代表者の指定及び法第384条の3に規定する現所有者の認定に係る取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(相続人代表者の届出)

第2条 町長は、固定資産税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)が賦課期日(栄町税条例(昭和30年栄町条例第23号)第66条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)以後に死亡した場合には、法第9条第1項に規定する相続人又は相続財産法人(以下「相続人等」という。)に、相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書(栄町税条例施行規則(平成14年栄町規則第46号)別記第5号様式)により、法第9条の2第1項に規定する代表者を届け出るよう通知する。

2 前項の規定による届出は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第2条第2項に規定する所要事項を記載し、かつ、相続人が連署していることをもって、相続人等の総意を確認し受理する。

(相続人の強制指定)

第3条 前条に規定する届出が相続人等からなかった場合は、法第9条の2第2項の規定により相続人等の中から代表者の指定(以下「強制指定」という。)をし、相続人等に通知する。

2 強制指定をした後に前条第1項に規定する届出があった場合において、その届出の遅延理由が真にやむを得ないと判断するときは、その届出を直ちに受理し、強制指定を取り消すものとする。

3 強制指定をする場合における相続人の順位は、次の各号に掲げる順序とする。この場合において、同順位の相続人が複数いる場合は、法第9条第2項に規定する相続分が多い者を、更に同順位の者が存在するときは、年長者を先にする。ただし、当該固定資産を管理、利用又は占有している相続人が存在することが確認できた場合には、その者を指定することができる。

(1) 配偶者

(2) 同一住所の相続人

(3) 町内に在住している相続人

(4) 被相続人の死亡届を提出した相続人

(5) 前各号以外の相続人

(賦課期日前に所有者が死亡した場合の現所有者の認定)

第4条 納税義務者が賦課期日前に死亡している場合において相続人等から相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書の届出がない場合は、第2条の規定による届出又は強制指定をされた相続人を引き続き現所有者の代表者と認定する。

(現所有者の申告)

第5条 法第384条の3の規定による申告は、相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書によるものとする。

(代表者の再度の指定)

第6条 相続人代表者及び現所有者の代表者で収納状況に不備が確認できる場合には、他の相続人を代表者として、指定することができる。

2 前項の規定による指定をする場合は、第3条の規定を準用する。

この告示は、公示の日から施行する。

栄町固定資産相続人代表者指定及び現所有者認定取扱要綱

令和4年3月31日 告示第26号

(令和4年3月31日施行)