○栄町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和4年6月28日

告示第60号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対して低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(以下「特別給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童手当受給者 令和4年4月分の児童手当(児童手当法による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者をいう。

(2) 特別児童扶養手当受給者 令和4年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者をいう。

(3) 新規児童手当受給者 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者をいう。

(4) 新規特別児童扶養手当受給者 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者をいう。

(5) その他対象児童の養育者 第1号から前号までのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有するもの又は令和4年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者をいう。

(6) 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者をいう。

(7) 令和4年1月以降の家計急変者 前号に該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和4年1月から令和5年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。

(支給対象者等)

第3条 特別給付金の給付を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、第1号に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、第2号に掲げる要件のいずれかに該当する者であって、第4項に規定する対象児童を養育するものとする。

(1) 次に掲げる者のいずれかに該当すること。

 児童手当受給者

 特別児童扶養手当受給者

 新規児童手当受給者

 新規特別児童扶養手当受給者

 その他対象児童の養育者

(2) 次に掲げる者のいずれかに該当すること。

 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者

 令和4年1月以降の家計急変者

2 前項の規定にかかわらず、特別給付金が支給されるまでの間に、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当する場合について、特別給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る特別給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

(1) 児童手当等受給・非課税者(児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者であり、かつ、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者(児童手当受給者については、児童手当法(児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員(次号において「公務員」という。)である者を除く。)をいう。以下同じ。) 令和4年4月1日以後に死亡した場合

(2) 新規児童手当等受給・非課税者(新規児童手当受給者又は新規特別児童扶養手当受給者に該当し、かつ、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者(新規児童手当受給者にあっては、公務員である者を除く。)をいう。) 支給対象者であることが確認された日の翌日以後に死亡した場合

(3) その他の支給対象者(前各号に掲げる者以外の者をいう。以下同じ。) 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前各項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、特別給付金を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

4 特別給付金の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

(特別給付金の支給額等)

第4条 特別給付金の額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は特別給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除くものとする。

3 対象児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合において、当該対象児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

4 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合において、当該対象児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

(支給対象者の範囲)

第5条 町長は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合に該当する場合において、当該者への特別給付金の支給を実施する。

(1) 児童手当等受給・非課税者 町が令和4年4月分の児童手当の受給資格を認定している場合又は町が令和4年4月分の特別児童扶養手当に係る事務を行う場合

(2) 新規児童手当等受給・非課税者 町が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格又は額の改定を認定した場合又は町が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格又は額の改定の認定の請求を受理した場合

(3) その他の支給対象者 申請時点で町に居住する場合

(申請不要の支給の方式)

第6条 町長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、特別給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、特別給付金の支給を決定(以下「支給決定」という。)する。この場合において、支給対象者は、特別給付金の支給を希望しない場合は、町長が別に定める届出書により届出を行う。

2 町長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、特別給付金を支給する。この場合において、第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 児童手当の振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 特別児童扶養手当の振込時における指定口座に振り込む方式

(3) 支給対象者が町に町長が別に定める口座登録等に係る届出書を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(4) 支給対象者が町に支給口座登録等の届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 前項の場合において、同項第3号に規定する届出は、第1項の規定による支給決定までに行わなければならない。

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第7条 申請による特別給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請による特別給付金の支給に係る申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年2月28日までとする。ただし、令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和5年3月15日までとする。

(申請による支給の方式)

第8条 特別給付金の支給を受けようとするその他の支給対象者は、町長が別に定める申請書(以下「特別給付金申請書」という。)により申請を行う。この場合において、町長は、審査をしたうえで、特別給付金の支給を決定する。

2 前項の規定により申請を行った者(以下「申請者」という。)による申請及びこれに基づく町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 申請者が特別給付金申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 申請者が特別給付金申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 申請者が特別給付金申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本並びに収入見込み額及び所得見込額に係る申立書並びに給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が支給対象者であるかについて確認を行う。

4 前項に規定するもののほか、町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第9条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第10条 町長は、第8条第1項の規定により提出された特別給付金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給決定し、当該申請者に対し、第8条第2項各号に掲げる方式により特別給付金を支給する。

(特別給付金の支給等に関する周知)

第11条 町長は、特別給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、特別給付金の支給対象者から第7条第2項の申請期限までに第8条第1項の申請が行われなかった場合、当該特別給付金の支給対象者が特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に特別給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により支給決定を行った日から令和4年10月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、特別給付金申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定を行った日から令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消)

第13条 町長は、支給対象者が特別給付金の支給決定後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合は、当該支給対象者に係る特別給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(不当利得の返還)

第14条 町長は、前条の規定により特別給付金の支給決定を取り消した場合において、当該特別給付金の支給を受けた者に対し、期限を定めて、特別給付金を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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令和4年6月28日 告示第60号

(令和4年6月28日施行)