○栄町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払いに関する要綱

令和4年8月30日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の支給(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(償還払いの対象者)

第2条 償還払いの対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 令和4年4月1日時点で栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有している者

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担した者

(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない者

(5) 償還払いと同種のものであると町長が認める措置による費用の補助等を栄町以外の市区町村から受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者は、対象者とすることができる。

(償還払いの額等)

第3条 町長は、前条第1項第3号の規定による実費に相当する額(以下「償還額」という。)を支給するものとする。ただし、3回接種分までを限度とする。

2 償還額は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料その他の接種費用に含まれないものは償還払いの対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず、償還払いを受けようとする者(対象者又はその保護者に限る。以下「申請者」という。)が、次条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合には、償還額は、償還払いの申請日の属する年度における町長が別に定めるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に係る基準単価から事務費等を除いた額とする。

(償還払いの申請及び支給の方式)

第4条 申請者は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類等を添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(別記第2号様式)の提出をもって同号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証する書類の原本

(2) 接種記録が確認できる書類

(3) 振込希望先金融機関通帳又はキャッシュカードのコピー

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項の規定により提出すべき書類の内容をその保有する公簿等により確認することについて申請者の同意を得られたときは、当該同意に係る当該書類の添付を省略させることができる。

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月末日とする。

(審査及び支給決定)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、償還払いを行うことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書(別記第3号様式)により、行わないことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、第6条の規定により償還払いを行う旨の決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請者に係る当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により償還払いを受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、前条の規定により償還払いを行う旨の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に償還払いが行われているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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栄町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払いに関する要綱

令和4年8月30日 告示第69号

(令和4年8月30日施行)