○栄町大学生等通学定期代補助金支給要綱
令和4年9月27日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、鉄道等の交通機関を利用して通学する大学生等に対し、予算の範囲内で大学生等通学定期代補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、大学生等及びその保護者の経済的負担を軽減し、もって町民の定住化及び栄町への移住の促進を図ることを目的とする。
(1) 通学 大学生等が、住居(栄町の区域内に所在するものに限る。)と大学等との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うことをいう。
(2) 通学定期券 通学のため交通機関を利用する大学生等が使用する定期乗車券をいう。
(3) 大学等 次に掲げる教育施設をいう。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専修学校及び高等専門学校
イ アに準じて町長が特に必要と認める教育施設
(4) 大学生等 大学等に在籍する学生(高等専門学校の学生にあっては、4学年以上の者に限る。)であって、19歳に達する日前の最初の4月2日から26歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にあるものをいう。
(5) 保護者 次に掲げる者をいう。
ア 親
イ その他町長が特に必要と認める者
(支給の対象となる者)
第3条 補助金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう)を有する者であって、次の各号に掲げるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 通学定期券を利用して通学する大学生等
(2) 前号に掲げる者の保護者
(1) 大学生等及びその保護者(支給対象者に限る。)並びにそれぞれの属する世帯の世帯員のいずれかに町税(昭和25年法律第226号)第5条第1項の市町村税をいう。)の滞納がある者
(2) 通学定期券の購入に要する経費に対して他の補助金の交付を受けている者
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、大学等の正規の修業年限の期間内において通学定期券に要する経費その他通学に要する経費であると町長が認めるものとする。
2 補助金の支給対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に100分の20を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が6万円を超えるときは、6万円とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の支給を受けようとする支給対象者は、栄町大学生等通学定期代補助金支給申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 在学証明書(その発行の日から3ヶ月以内のものに限る。)
(2) 支給対象期間に利用していた通学定期券の写しその他通学に要する経費を明らかにする書類の写し
(3) 預金通帳の写しその他の補助金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
支給期 | 通学定期券の期間 | 申請期間 |
1期 | 4月1日から10月31日まで | 当該年度の10月1日から同月31日まで |
2期 | 4月1日から翌年3月31日まで | 当該年度の3月1日から同月31日まで |
(補助金の支給)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を支給することが適当と認めるときは、その旨の決定(以下「支給決定」)という。)をし、当該申請をした支給対象者に対し、補助金を支給するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 町長は、支給決定を受けた支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給対象者に係る補助金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他手段により補助金の支給を受けたことが発覚したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が支給されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(台帳の整備)
第10条 町長は、補助金の給付の状況、補助金の給付による定住・移住化等の促進の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。