○栄町認知症カフェ運営事業実施要綱

令和4年10月28日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症である者及びその家族並びに地域住民の誰もが利用することができる場所(以下「認知症カフェ」という。)を開設し運営することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続することができる環境を整備し、認知症である者及びその家族の介護に係る負担の軽減等を図るとともに、認知症についての正しい知識の普及啓発を行い、もって認知症である者及びその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による認知症カフェを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する認知症である者及びその家族並びに地域住民とする。

(事業内容)

第4条 認知症カフェにおいて行う事業(以下「認知症カフェ事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 対象者が気軽に集える場所の提供に関すること。

(2) 対象者の交流の促進に関すること。

(3) 認知症についての相談並びに情報の提供及び助言の実施に関すること。

(4) 認知症についての正しい知識の普及啓発に関すること。

(5) その他この要綱の目的を達成するために町長が必要と認めること。

2 認知症カフェ事業は、少なくとも毎月1回以上実施するものとする。

(認知症カフェ事業の委託)

第5条 町長は、次の各号のいずれにも該当する法人、団体等(以下「団体等」という。)に認知症カフェ事業を委託することができるものとする。

(1) 事務所等が栄町の区域内に所在すること。

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。

(3) 認知症カフェ事業を着実に実施することができ、当該事業の運営が適切に確保できると認められること。

2 前項の場合において、認知症カフェ事業の実施を団体等に委託する場合は、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 栄町の区域内に認知症カフェ事業を実施する拠点(次号において「拠点」という。)を設け、町長が指定する回数の当該事業が実施できること。

(2) 拠点以外の場所において認知症カフェ事業を実施する場合であっても、栄町の区域内で実施すること。

(3) 認知症サポーター等ボランティアの受入れを行うこと。

(4) 次のいずれかに掲げる職種の者を1人以上置くこと。

 保健師

 看護師

 理学療法士

 作業療法士

 社会福祉士

 介護福祉士

 精神保健福祉士

 介護支援専門員等の専門職

3 第1項の規定により委託を受けた者は、この要綱の目的を常に念頭に置き委託された認知症カフェ事業を実施するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用料金)

第6条 認知症カフェの利用に係る料金は、無料とする。ただし、栄町又は事業を受託した団体等は、飲食費その他の費用を実費相当額として、利用者から徴収することができる。

(保存期間)

第7条 団体等は、認知症カフェ事業に関する書類について、当該事業の終了の日から5年間保存するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

栄町認知症カフェ運営事業実施要綱

令和4年10月28日 告示第83号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年10月28日 告示第83号