○栄町学校運営協議会の設置等に関する規則
令和4年11月30日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第47条の5第1項の規定に基づき、栄町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)それぞれに、協議会を置く。
(協議会の運営方針)
第3条 協議会は、教育委員会及び学校の校長の権限と責任の下、学校の所在する地域の住民(以下「地域住民」という。)並びに学校に在籍する生徒及び児童の保護者(以下「保護者」という。)の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民及び保護者との信頼関係を深め、学校運営の改善及び当該生徒等の健全育成に取り組むものとする。
(組織)
第4条 協議会は、学校ごとにそれぞれ委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)に係る地域住民
(2) 対象学校に係る保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) 対象学校の校長
(6) 対象学校の教職員
(7) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、法第47条の5第3項の規定により対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会又は対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第7条 協議会ごとに会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
(協議会の承認を得なければならない事項その他所掌事務等)
第9条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 対象学校の経営計画に関する事項
(2) その他対象学校について教育委員会が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、法第47条の5第4項の規定により承認された基本的な方針に従い当該対象学校の運営を行うものとする。
3 協議会は、対象学校の運営状況について毎年1回以上の評価を行うものとする。
(意見聴取)
第10条 協議会は、法第47条の5第6項の規定により教育委員会に対して意見を述べるとき又は同条第7項の規定により任命権者に対して意見を述べるときは、あらかじめ、当該対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(対象学校の職員の任用に関する協議会の意見)
第11条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校運営の基本的な方針の実現に資する対象学校の職員の任用に関する事項(特定の職員の任用に関する事項を除く。次号において同じ。)
(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた当該対象学校の職員の任用に関する事項
(研修等)
第12条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要に応じて研修を行うものとする。
2 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、協議会に対し必要な指導及び助言を行うものとする。
3 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会に対し、協議会が適切な活動を行うことができるよう必要な情報を提供するものとする。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。
(1) 委員が第6条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他委員に解任に相当する事由が生じたとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに、教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、教育委員会学校運営庶務主管課において処理する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。