○栄町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び栄町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年栄町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(条例要配慮個人情報)
第3条 条例第3条の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者に対する給付の実施状況
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第2条第1項に規定する要介護状態等の状況
(3) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の内容
(4) 個人の親族に係る犯罪の経歴
2 前項の費用は、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの交付を受ける前に納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(施行状況の公表)
第5条 条例第9条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項を広報紙その他の媒体に掲載することにより行うものとする。
(1) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数
(2) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の件数
(3) 審査請求の件数及びその処理状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(処理状況の報告)
第6条 実施機関は、開示請求、訂正請求及び利用停止請求から開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等までの事務処理状況について、当該請求事案ごとに個人情報開示等処理整理票を作成し、町長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(栄町個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 栄町個人情報保護条例施行規則(平成14年栄町規則第79号)は、廃止する。
別表(第4条第1項)
区分 | 費用の額 | ||
写しの作成に要する費用 | 行政文書の種類 | 写しの作成機器 | |
文書、図画又は写真 | 電子複写機 | A3サイズまでの写し1枚につき 10円 A3サイズを超えA2サイズまでの写し1枚につき 120円 A2サイズを超えA1サイズまでの写し1枚につき 170円 A1サイズを超えA0サイズまでの写し1枚につき 350円 | |
電子カラー複写機 | A3サイズまでの写し1枚につき 50円 | ||
紙に出力することが技術的に可能な電磁的記録 | 電子情報処理機器 | A3サイズまでの写し1枚につき 10円 | |
電子情報処理機器 | 複製を作成するために必要な記録媒体を持参した場合 無料 | ||
紙に出力することが技術的に不可能な電磁的記録 | 電子情報処理機器 | 複製を作成するために必要な記録媒体を持参した場合 無料 | |
写しの送付に要する費用 | 当該郵送料又は信書便料金に相当する額 |
備考 紙による写しを作成する場合で、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。