○栄町町長懇談事業実施要綱
令和4年12月15日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、まちづくり全般について、栄町の区域内で活動している様々な団体や町民と町長が直接対話する事業(以下「懇談事業」という。)を実施することにより、町民の町政への参画意識を高めるとともに、町民の意見を今後の町政に資することを目的とする。
(実施区分)
第2条 懇談事業は、栄町の区域内に在住する者又は当該在住する者で構成された団体(以下「対象者」という。)に対し、次の区分により実施するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 概ね6人以上20人以下の団体に対するもの(以下「町長座談会」という。)
(2) 個人又は概ね5人以下の団体に対するもの(以下「町長懇談室」という。)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(町長座談会に係る実施の日時、会場等)
第3条 町長座談会は、12月28日から翌年1月4日までの間を除き、町長が指定する期間において実施するものとする。
2 町長座談会を実施する時間は、午前10時から午後8時までの間とする。
3 町長座談会は、前項の時間内において原則として対象者1回につき1時間を限度として対象者が実施するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
5 町長座談会を実施する会場は栄町の区域内に設けることとし、前各項の規定により町長座談会を実施しようとする対象者となる団体の代表者(以下「団体代表者」という。)の責任においてこれを確保するものとする。
6 団体代表者は、その責任において、町長座談会を実施するための準備及び運営を行うものとする。
(町長懇談室に係る実施の日時、会場等)
第4条 町長懇談室は、12月28日から翌年1月4日までの間を除き、町長が指定する期間において実施するものとする。
2 町長懇談室を実施する時間は、午前9時から午後5時までの間とする。
3 町長懇談室は、前項の時間内において原則として対象者1回につき20分を限度として町長が実施するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
5 町長懇談室を実施する会場は、ふれあいプラザさかえ内会議室又は栄町役場庁舎内会議室とする。
2 町長は、前項の規定により懇談事業の実施等を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。
(実施の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、懇談事業の全部又は一部を実施しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 誹謗中傷、苦情又は個別相談等を主たる目的として行うおそれのあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、懇談事業の目的に反すると認められるとき。
(変更等の届出)
第8条 第6条の規定により懇談事業の実施等について決定を受けた申込者は、当該実施等に変更があったとき又は懇談事業の実施等を取り消そうとするときは、直ちに書面に当該変更に係る事項を記載して町長に届出をするものとする。ただし、参加人数の変更については、口頭により連絡することをもって足りる。
(庶務)
第10条 懇談事業の庶務は、広聴主管課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月1日から施行する。