○栄町出産・子育て応援事業実施要綱
令和5年2月7日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と妊婦及び養育者の経済的な支援(以下これらを総称して「出産・子育て応援事業」という。)を一体的に実施することにより、妊婦及び子育て家庭の孤立感や不安の解消を図るとともに、安心して出産及び子育てができる環境の整備を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「養育者」とは、乳児を養育する者をいう。
(1) 伴走型相談支援 出産、育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を町の創意工夫により実施することで、妊娠の届出時から、妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ事業
(2) 出産・子育て応援給付金 妊婦及び養育者に対し、出産応援給付金及び子育て応援給付金を支給する事業
(伴走型相談支援の対象者)
第4条 伴走型相談支援を受けることができる者(以下「伴走型相談支援対象者」という。)は、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する妊婦・子育て世帯とする。
2 前項に規定するもののほか、栄町の区域内に居住する妊婦又は養育者であって、配偶者からの暴力その他やむを得ない事情により栄町に住所を有しないものを伴走型相談支援対象者とすることができる。
(伴走型相談支援の実施内容)
第5条 町長は伴走型相談支援として、伴走型相談支援対象者に対し、次に掲げる事業を行う。
(1) 妊娠の届出時の面談等
(2) 妊娠8か月頃の面談等
(3) 出生後の面談等
(4) 前各号に掲げるもののほか、面談後の情報発信、随時の相談受付等
(伴走型相談支援に係る補則)
第6条 前2条に定めるもののほか、伴走型相談支援に関し必要な事項は町長が別に定める。
(出産・子育て応援給付金の支給対象者)
第7条 出産応援給付金の支給を受けることができる者(以下「出産応援給付金支給対象者」という。)は、栄町の区域内に住所を有する妊婦で、町から伴走型相談支援を受けたものとする。ただし、養育する乳児が死亡した場合は、町から伴走型相談支援を受けることを要しないものとする。
2 子育て応援給付金の支給を受けることができる者(以下「子育て応援給付金支給対象者」という。)は、栄町の区域内に住所を有する養育者であって、町から伴走型相談支援を受けたものとする。
4 前各項の規定にかかわらず、他の市区町村においてこの要綱に基づく事業と同趣旨の給付を受けたものは、支給対象者としない。
(出産・子育て応援給付金の額)
第8条 出産応援給付金の額は、妊婦一人あたり50,000円とする。
2 子育て応援給付金の額は、養育する乳児一人あたり50,000円とする。
(出産・子育て応援給付金の申請)
第9条 出産応援給付金の交付を受けようとする支給対象者は妊娠中に、子育て応援給付金の交付を受けようとする支給対象者は乳児の生後4か月以内に、栄町出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により、書類の提出をすることができないと町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 預金通帳の写しなど振込先の口座が確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(出産・子育て応援給付金の支給)
第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して、出産・子育て応援給付金を支給することが適当と認めるときはその旨の決定(以下「支給決定」という。)をし、当該申請をした者に対し出産・子育て応援給付金を支給するものとする。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、出産・子育て応援給付金を支給することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、当該申請をした者に対し、その理由を付してその旨を通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給対象者に係る出産・子育て応援給付金の支給決定の全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(出産・子育て応援給付金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により出産・子育て応援給付金の支給決定を取り消した場合において、既に出産・子育て応援給付金が支給されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(1) 令和4年4月1日からこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)までの間において妊娠の届出をした妊婦であって、施行日において栄町の区域内に住所を有するもの
(2) 令和4年4月1日から施行日までの間において出生した乳児の母で、妊娠中に日本国内に住所を有していた者であって、施行日において栄町の区域内に住所を有するもの
3 当分の間、第7条第2項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から施行日までの間において出生した乳児を養育する者を子育て応援給付金支給対象者とする。