○栄町骨髄移植等による再接種費用の助成に関する要綱

令和5年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植等を受けた者が再接種を受けた場合における当該再接種に係る費用について助成金を支給することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、感染症の予防及び蔓延防止に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「骨髄移植等」とは、骨髄移植、末梢血管細胞移植及び臍帯血移植等の造血幹細胞移植又は抗がん剤治療等の化学療法をいう。

2 この要綱において「予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種をいう。

3 この要綱において「定期予防接種」とは、法に基づき町長が実施する予防接種をいう。

4 この要綱において「定期外予防接種」とは、定期予防接種以外の予防接種をいう。

5 この要綱において、「再接種」とは、定期予防接種又は定期外予防接種を再度接種することをいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱に定める助成金(以下単に「助成金」という。)の支給を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄移植等を受けた者であって、当該骨髄移植等の影響により再接種が必要である旨を医師に診断されたもの

(2) 再接種を受けた日及び第6条の規定による申請をする日において栄町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。)に記録されている者

(助成金の支給額)

第4条 助成金として支給する額は、再接種を行った医療機関に対し支払った費用に相当する額と再接種を受けた日の属する年度において栄町が千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業により支払うこととされた定期予防接種に関する費用に相当する額とを比較して少ない方の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、再接種に要した交通費、宿泊費、検査料及び次条に掲げる書類の発行に要した文書料は助成金の対象としない。

(助成金の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、再接種を受けた日から1年を経過する日までに、栄町骨髄移植等再接種費用助成金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 再接種に係る医師の意見書

(2) 再接種に係る領収書

(3) 接種記録が確認できる書類

(4) 預金通帳の写しその他の助成金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を支給する旨を決定したときは、栄町骨髄移植等再接種費用助成金支給決定通知書(別記第2号様式)により、支給しない旨を決定したときは、栄町骨髄移植等再接種費用助成金不支給決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により助成金を支給する旨の決定を受けた助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成対象者に係る当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、前条の規定により助成金を支給する旨の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に助成金の支給が行われているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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栄町骨髄移植等による再接種費用の助成に関する要綱

令和5年4月1日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)