○栄町児童生徒用タブレット端末等貸与要綱
令和5年3月24日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、栄町の小学校及び中学校(以下これらを「町立学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する児童生徒用タブレット端末等及びモバイルWi―Fiルータ(以下「タブレット端末等」という。)を貸与することにより、児童等のオンライン学習の支援を図ることを目的とする。
(貸与の対象となるタブレット端末等)
第2条 貸与の対象となるタブレット端末等は、次の各号のとおりとする。
(1) タブレット端末及びその付属品(以下「タブレット等」という。)
(2) モバイルWi―Fiルータ及びその付属品(以下「ルータ等」という。)
(1) タブレット等 児童等
(2) ルータ等 児童等のうち、栄町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費事務処理要綱(平成7年4月1日制定)に基づく就学援助を受けている世帯に属する者であって、貸与を希望する者
(事務)
第4条 教育委員会は、児童等の在籍する町立学校を通じて、タブレット端末等を貸与する。
2 教育委員会は、町立学校の校長(以下「校長」という。)に次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) タブレット等の貸与に関すること。
(2) ルータ等の貸与に係る窓口業務に関すること。
(3) 次条の規定による管理台帳に関すること。
(管理)
第5条 校長は、タブレット端末等の貸与状況を常に明らかにするため、管理台帳を備えるものとする。
2 校長は、タブレット端末等の貸与状況に変更が生じたときは、管理台帳に記載するとともに、教育委員会に報告するものとする。
(貸与期間)
第6条 タブレット端末等を貸与する期間は、タブレット端末等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) タブレット等 貸与対象児童等の義務教育が終了する年度の末日を超えない範囲で教育委員会が認める期間
(2) ルータ等 貸与した日の属する年度の末日を超えない範囲で教育委員会が認める期間
(手続)
第7条 タブレット等の貸与は、貸与対象児童等の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の同意をもって行うものとする。
2 貸与対象児童等の保護者は、当該貸与対象児童等がタブレット等の貸与を受けようとするときは、教育委員会が別に定めるタブレット等の使用に係る同意書を、当該貸与対象児童等の在籍する校長に提出しなければならない。
3 前項に規定する場合において、貸与対象児童等の保護者は、当該貸与対象児童等の家庭におけるタブレット等の持ち帰りの有無について、教育委員会が別に定めるタブレット等の持ち帰りに係る確認書を、当該貸与対象児童等の在籍する校長に提出しなければならない。
4 前2項に規定するもののほか、貸与対象児童等の保護者は、当該貸与対象児童等がルータ等の貸与を受けようとするときは、教育委員会が別に定める申請書を、貸与対象児童等が在籍する校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。
(承認等)
第8条 校長は、前条第2項の規定による同意書の提出があったときは、タブレット等の貸与を承認し、貸与するものとする。
2 校長は、前条第3項の規定による確認書の提出があったときは、当該確認書の内容においてタブレット等の持ち帰りに同意があった場合に限り、これを承認するものとする。
3 校長は、前項に規定する確認書の内容においてタブレット等の持ち帰りに同意がなかった場合は、これを承認せず、タブレット等の持ち帰りをさせないものとする。
4 教育委員会は、前条第4項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ルータ等の貸与を決定し、教育委員会が別に定める通知書により、校長を経由して、当該申請書の提出をした者に通知するとともに、ルータ等を貸与するものとする。
(承認等の取消し)
第9条 校長は、タブレット等の貸与を受けた貸与対象児童等又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸与の承認を取り消すことができる。
(1) 貸与対象児童等でなくなったとき。
(2) 当該貸与時に在籍していた町立学校の児童等でなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により当該貸与の承認を受けたとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) その他承認の取消しが必要と認めるとき。
2 前項の規定は、教育委員会が、ルータ等の貸与の決定を取り消す場合について準用する。
(タブレット端末等の返却)
第10条 タブレット端末等の貸与を受けた貸与対象児童等(以下「貸与児童等」という。)は、第6条の規定による貸与期間が終了する日までに、当該タブレット端末等を返却しなければならない。
2 前条の規定による取消しを受けた児童等は、教育委員会又は当該取消しをした校長が別に定める日までに、当該取消しに係るタブレット端末等を返却しなければならない。この場合において、当該児童等が、当該タブレット端末等を返却せず、教育委員会からの督促にも応じない場合は、その保護者が当該タブレット端末等に係る費用に相当する額を弁償する責任を負うこととする。
(タブレット端末等の変更)
第11条 教育委員会又は校長は、貸与したタブレット端末等を変更する必要がある場合は、当該タブレット端末等を変更することができる。
(費用)
第12条 タブレット等の貸与に係る費用は、無償とする。ただし、次の各号に掲げる経費については、当該貸与を受けた貸与対象児童等の保護者の負担とする。
(1) 在籍する町立学校以外の場所におけるタブレット端末等の充電に要する経費
(2) 当該貸与児童等の家庭におけるインターネット通信に係る経費
2 ルータ等の貸与に係る費用は、無償とする。ただし、ルータ等の充電に要する経費については、当該貸与を受けた貸与対象児童等の保護者の負担とする。
(タブレット端末等の取扱い)
第13条 貸与児童等及びその保護者(以下これらを「貸与を受けた者」という。)は、当該タブレット端末等を最善の注意を払って管理しなければならない。
2 貸与を受けた者は、教育委員会又は校長から、貸与を受けたタブレット端末等に関する管理に関し必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。
3 貸与児童等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該タブレット端末等を学習活動以外に使用すること。
(2) 当該タブレット端末等を売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 当該タブレット端末等を自分以外の者(指導する教職員を除く。)に使用させ、又は転貸すること。
(4) 当該タブレット端末等に装飾等を行い、貸与を受けた時の状態に戻せないようにすること。
(5) 当該タブレット端末等を利用して、他者に対し、被害や悪影響を与えること。
(6) その他当該タブレット端末等の使用目的に反する行為をすること。
(紛失又は破損の報告)
第14条 貸与児童等の保護者は、当該貸与児童等が貸与を受けたタブレット端末等を紛失又は損傷したときは、教育委員会が別に定める事故報告書により、当該貸与児童等が在籍する町立学校の校長を経由して教育委員会に、速やかに報告しなければならない。
(責任)
第15条 貸与を受けた者は、貸与を受けたタブレット端末等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、現状回帰に相当する費用を負担しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 貸与児童等の保護者は、貸与を受けたタブレット端末等の使用にあたり、当該貸与児童等の責に帰すべき理由により教育委員会、町立学校又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。
3 貸与を受けた者は、教育委員会及び校長が別に定めるタブレット端末等に係る確認事項を遵守しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。