○栄町職員用タブレット端末等貸与要綱

令和5年3月24日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、栄町の小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)に勤務する教職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」という。)に対し、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する校務用パソコン、授業用タブレット端末及び授業用ノートパソコン並びにそれらの付属品(以下これらを「職員用タブレット端末等」という。)を貸与することにより、町立学校内における職員等の業務の効率化を図ることを目的とする。

(事務)

第2条 教育委員会は、職員等の勤務する町立学校の校長(以下「校長」という。)を通じて、職員用タブレット端末等を貸与する。

2 教育委員会は、校長に次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 職員用タブレット端末等の貸与に関すること。

(2) 次条の規定による管理台帳に関すること。

(管理)

第3条 校長は、職員用タブレット端末等の貸与状況を常に明らかにするため、管理台帳を備えるものとする。

2 校長は、職員用タブレット端末等の貸与状況に変更が生じたときは、管理台帳に記載するとともに、教育委員会に報告するものとする。

(持ち帰りの使用)

第4条 職員等は、家庭で職員用タブレット端末等を使用する場合は、職員等の勤務する校長に対し、職員用タブレット端末等を持ち帰る旨を書面により提出し、承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の規定による書面の提出を受け、適当と認めたときは、職員用タブレット端末等の持ち帰りを承認するものとする。

3 校長は、前項の規定による承認に係る書面を保管しなければならない。

(貸与期間)

第5条 職員用タブレット端末等の貸与期間は、貸与を決定した日から、職員等が勤務する年度の末日を超えない範囲で教育委員会が認める期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、職員用タブレット端末等を貸与された職員等が勤務する町立学校の職員等でなくなったときは、貸与期間は終了する。

(貸与の取りやめ)

第6条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員用タブレット端末等の貸与を取りやめことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により貸与を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他貸与の取りやめが必要と認めるとき。

(機器の返却)

第7条 職員等は、第5条の規定による貸与期間が終了する日までに、貸与された職員用タブレット端末等を返却しなければならない。

2 前条の規定による貸与の取りやめを受けた職員等は、教育委員会が別に定める日までに、当該取りやめに係る職員用タブレット端末等を返却しなければならない。この場合において、当該職員等が、当該職員用タブレット端末等を返却せず、教育委員会からの督促にも応じない場合は、当該職員等が当該職員用タブレット端末等に係る費用に相当する額を弁償する責任を負うこととする。

(職員用タブレット端末等の変更)

第8条 教育委員会又は校長は、貸与した職員用タブレット端末等を変更する必要があると認めた場合は、当該職員用タブレット端末等を変更することができる。

(費用)

第9条 職員用タブレット端末等の貸与に係る費用は、無償とする。

(職員用タブレット端末等の取扱い)

第10条 職員等は、貸与を受けた職員用タブレット端末等について最善の注意を払って管理しなければならない。

2 職員等は、教育委員会又は校長から、貸与を受けた職員用タブレット端末等に関する管理に関し必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。

3 職員等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該職員用タブレット端末等を業務以外に使用すること。

(2) 当該職員用タブレット端末等を売却、廃棄又は故意に破損すること。

(3) 当該職員用タブレット端末等を職員等以外の者(校長の許可した者を除く。)に使用させ、又は転貸すること。

(4) 当該職員用タブレット端末等に装飾等を行い、貸与を受けた時の状態に戻せないようにすること。

(5) 当該職員用タブレット端末等を利用して、他者に対し、被害や悪影響を与えること。

(6) その他当該職員用タブレット端末等の目的に反する行為をすること。

(紛失又は破損の報告)

第11条 職員等は、貸与を受けた職員用タブレット端末等を紛失したとき、又は損傷したときは、教育委員会が別に定める事故報告書により、当該職員等が勤務する校長を経由して教育委員会に、速やかに報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審議し、前項に規定する事故報告書により、校長を経由して当該報告をした職員等に通知するものとする。

(責任)

第12条 貸与を受けた職員等は、貸与を受けた職員用タブレット端末等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、現状回帰に相当する費用を負担しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 貸与を受けた職員等は、貸与を受けた職員用タブレット端末等の使用にあたり、当該職員等の責に帰すべき理由により教育委員会、町立学校又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。

3 貸与を受けた職員等は、教育委員会及び校長が別に定める職員用タブレット端末等に係る確認事項を遵守しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

栄町職員用タブレット端末等貸与要綱

令和5年3月24日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)