○栄町訪問入浴サービス事業実施規則

令和5年10月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則(平成18年栄町規則第47号)第3条第13号に規定される訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(2) 保護者 配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者を現に監護する者をいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 全身入浴

(2) 部分浴(洗髪及び陰部、足部等の洗浄をいう。以下同じ。)

(3) 清拭

(4) 体温、脈拍及び血圧等その他前各号に掲げる事項を行うために必要な健康状態の検査

2 前項に掲げるもののほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定する訪問入浴介護の例により事業を行うものとする。

(利用の限度)

第4条 事業の利用は、身体障害者1人につき1週間当たり2回を限度とする。

(事業の実施)

第5条 町長は、事業を社会福祉法人その他適切な事業運営が確保できると町長が認める民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することにより実施する。

(対象者)

第6条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有する身体障害者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児である者

(2) 居宅において入浴が困難であると町長が認める者

(3) 前各号に掲げる者に準ずる者として町長が認める者

(申請)

第7条 事業を利用しようとする対象者又はその保護者(以下これらを「申請者」という。)は、栄町訪問入浴サービス事業利用申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 医師意見書(別記第2号様式)

(3) 栄町訪問入浴サービス事業利用誓約書(別記第3号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請の内容を審査し、その可否を栄町訪問入浴サービス事業利用決定・却下通知書(別記第4号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、申請を却下したときは、その理由を付さなければならない。

(費用の負担)

第9条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、事業の利用に要する費用で別表に定める基準単価の100分の10に相当する額(以下「自己負担額」という。)を事業者に支払うものとする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

2 自己負担額は、栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則第6条に規定する受給者負担上限額を限度とする。

3 第1項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、事業者との契約による単価を同項の事業の利用に要する費用とすることができる。

(変更の届出)

第10条 決定者は、第7条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、栄町訪問入浴サービス事業利用変更届(別記第5号様式)により町長に届け出なければならない。

(取消し)

第11条 町長は、利用者(第8条の規定により事業の利用の決定を受けた対象者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の利用を取り消すとともに、当該利用者に係る決定者に栄町訪問入浴サービス事業利用取消通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(1) 対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 当該事業の利用に関し、虚偽の申請又はその他不正な行為が認められたとき。

(費用等の返還)

第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により事業に要した費用の請求を行った者があるときは、当該事業に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(保存期間)

第13条 町長及び事業者は、事業に関する書類について、当該事業の終了の日から5年間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第14条 事業者は、事業の利用に関して知り得た利用者の個人情報を漏らしてはならない。当該事業が終了し、又は取り消された後においても同様とする。

2 事業者は、事業に従事している者に対し、在職中又は退職後においても当該事業に関して知り得た利用者の個人情報の保護に関して、必要な事項を周知させなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則の一部改正)

第2条 栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則(平成18年栄町規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

第4条 栄町訪問入浴サービス事業実施規則の規定に基づく事業の委託その他栄町訪問入浴サービス事業を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第9条第1項)

サービスの種類

1回当たりの額

全身入浴

1,260円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)第1号の表上欄に掲げる事業者が所在する市町村が適用を受ける地域区分における訪問入浴介護に係る同表の下欄に掲げる割合に10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある時は、これを切り捨てた額)

部分浴又は清拭

全身入浴に係る額の100分の70に相当する額(その額に10円未満の端数がある時は、これを切り捨てた額)

備考 訪問入浴サービスを提供した事業者が指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に規定する訪問入浴介護費における介護職員処遇改善加算の基準に該当するときは、次に掲げるサービスの区分に応じそれぞれに定める額に厚生労働大臣が定める1単位の単価第1号の表上欄に掲げる事業者が所在する市町村が適用を受ける地域区分における訪問入浴介護に係る同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、これを切り捨てた額)を加算する。

(1) 全身入浴

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 73円

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 53円

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 29円

(2) 部分浴又は清拭

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 51円

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 37円

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 20円

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

栄町訪問入浴サービス事業実施規則

令和5年10月20日 規則第23号

(令和5年11月1日施行)